(2006/2/17追記) 知財判決をみると、特許無効の申し立てはあったようですね。超次元空間情報技術株式会社というところが。 それで一旦無効になったが伊予が異議申し立てして、やっぱり有効となっている。 無効を訴えた側が「定義が曖昧」という表現不備で攻めたため、反論で「良く読めば説明はちゃんとある」とされて無効の訴えが退けられたもよう。(H17.7.19) あと、却下された判決では、GPS系の移動体追跡なGIS。特許を認めてくれないなんて嫌だとここでも異議申し立てしたが(伊予が特許庁を訴えた)、 「既存データベースに記憶されている文字情報を用いて,その文字情報を,対象物の座標情報に対応させて付与した管理コードにより対応付けて登録するようにすることは,当業者が容易に考えるものであるといわなければならない」 という理由で知財も退けた。(H17.10.13) 知財判決データベース→● 「容易に考
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