第960回のコラムではウサギの数え方の話をしました。今日はウサギにかけられていた税金の話です。 今、私たちが暮らす社会の税制は明治維新後の1873年(明治6年)に地租改正条例を公布、これを中心に組み立てられた税制です。すでに酒税やたばこ税などもあり、明治初期に設けられた税金の重要な財源となっていました。その中に面白い税金があります。ウサギ税です。 ウサギ税は1873年の東京府布達「兎取締ノ儀」に基づいて、ウサギの飼育にかけられた税金なのです。兎取締ノ儀は1876年の改正で「兎取締規則」と改称されましたがその内容は次のようなものです。 (1)飼養頭数の届け出 (2)1頭につき、月1円の府税納入 (3)無届け飼養には1頭につき、月2円の過怠金納入 なぜこのような税金が課せられていたかというと、当時はウサギが投機の対象になっており、国民が競ってウサギを飼ってからなのです。理由は何だったのでしょう
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