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ブックマーク / www.moj.go.jp (5)

  • 法務省:地図データのG空間情報センターを介した一般公開について

    全国の登記所備付地図の電子データ(※1)のG空間情報センター(※2)を通じた無償での一般公開について、令和6年4月15日(月)13時から、更新後の登記所備付地図の電子データが公開されていますので、お知らせします。 更新後の電子データは、令和6年2月時点の地図データを抽出した情報です。 G空間情報センターのホームページはこちら これまで、法務局が有する地図データは、地図証明書・図面証明書として法務局で写しの交付を受ける方法や、インターネットでPDFデータの閲覧をする方法(登記情報提供サービス)で、情報の提供を行ってきました(※3)。 令和5年1月23日からは、新たに、加工可能なデータをG空間情報センターにて公開しています。これにより、生活関連・公共サービス関連情報との連携や、都市計画・まちづくり、災害対応などの様々な分野で、地図データがオープンデータとして広く利用され、新たな経済効果や社会生

    nilab
    nilab 2023/02/08
    「令和5年1月23日(月)正午(午前12時)より、全国の登記所備付地図の電子データ(※1)を、G空間情報センター(※2)を通じて無償で一般公開することとなりましたので、お知らせします」
  • 法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

    平成29年11月2日 平成29年12月15日更新 平成30年  3月23日更新 平成30年  5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し、債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。) 平成31年  3月27日更新(「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」、「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買、消費貸借、定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。) 令和元年  6月5日更新  (経過措置に関する説明資料を修正しました。) 法務省民事局 令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。) 令和 2年 4月 2日

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    nilab 2020/01/10
    「令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。)」
  • 法務省:督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください

    法務省民事局 最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。 単なる架空請求であれば,身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが,裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には,注意を要します。 このような手口の架空請求については,以下のように対処する必要があります。

    nilab
    nilab 2016/01/13
    「「裁判所」から書類が届いた場合には,身に覚えがなくても放置せず,本当の裁判所からのものであるかを確認すること」法務省:督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
  • 法務省:外国人の人権を尊重しましょう

    法務省の人権擁護機関では、「外国人のための人権相談所」を全国50か所の法務局・地方法務局に設置するとともに、「外国語人権相談ダイヤル」及び「外国語インターネット人権相談受付窓口」を設置し、日語を自由に話せない外国人からの人権相談に応じています。(※詳細は、「外国人のための人権相談」のページをご覧ください。) 外国語人権相談ダイヤル 「外国語人権相談ダイヤル」ポスター【PDF】 Foreign-language Human Rights HotlinePDF】 今日、我が国に在留する外国人は長期的には増加傾向にあります。こうした中、言語、宗教、文化、習慣等の違いから、外国人をめぐって様々な人権問題が発生しています。 例えば、外国人であることを理由に、アパートへの入居を拒否されたり、サービスの提供を拒否されたりする事案が生じています。 また、近時、街頭で行われたデモにおいて、特定の国籍の外

    nilab
    nilab 2014/03/05
    法務省:外国人の人権を尊重しましょう
  • http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

    nilab
    nilab 2014/02/26
    「平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました」法務省:民法の一部が改正されました
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