このファイルを使用中のユーザーが多すぎるため、一部のツールを利用できない場合があります。再試行詳細閉じる オープンソースライセンス比較用早見表 : Sheet1
MySQLにはFOSS License Exceptionという制度がある。そのような制度があることはあまり知られていないし、名前を知っていても内容はよく知らない、または誤解しているという人が結構居る。そこで、FOSS License Exceptionについて改めてここで紹介したい。 MySQL FOSS License Exception http://www.mysql.com/about/legal/licensing/foss-exception/ 知っての通り、MySQLはデュアルライセンスだ。無料で公開されているMySQL Community ServerはGPLv2でライセンスされており、その他に有料のコマーシャル・ライセンス版が存在する。コマーシャル・ライセンス版はソースコードを公開したくないユーザー向けのライセンスで、俗にOEM版とも呼ばれる。 さて、FOSS Lice
2007/11/21 Free Software Foundation(FSF)は11月19日、「GNU Affero General Public License version 3」(GNU AGPLv3)を公開した。これは「GNU General Public License version 3」(GNU GPLv3)をベースにしているが、ソフトウェアがネットワークを介して提供される場合を想定した条項を含んでいる。 GNU GPLv3では、ソースコードを公開することを条件に、ソフトウェアを変更し、変更したバージョンをほかのユーザーと共有することが認められている。しかしネットワークサーバ上で改変を加えたソフトを使用する場合、その無償ダウンロードを義務化する条項がないため公開されないままという事態が生じていた。 GNU AGPLv3ではこの問題を解決するため、変更を加えたソフトウェアがネ
Webの世界にもGPLと同様の自由や相互運用性をもたらす小粋なAGPLであるが、運用に際しては注意点がある。それは、ライセンスの互換性である。結論から言うと、AGPLはGPLv2と互換性がない。GPLv2を利用したソフトウェアを改変またはリンクして、AGPLとしてリリースすることは出来ない。それが最大の問題である。GPLv3では一部互換で、GPLv3のソフトウェアを改変してAGPLとしてリリースすることは出来ないが、GPLv3のコードをリンクしたソフトウェアをAGPLv3としてリリースすることが可能である。 なーんだ、じゃあGPLv3のソフトウェアを使えばいいのね?と思うかも知れないが、そうは問屋が卸さない。そもそもの問題点として、GPLv2とGPLv3の互換性がないという問題がある。GPLv3には、ソフトウェア特許に対する保護の強化(つまり、GPLv3ソフトウェア開発元の人が、その利用者
GNU Affero General Public License(略称: Affero GPL、AGPL)とは、自由ソフトウェアのサーバソフトウェアに適したソフトウェアライセンスである。時折非公式にはAffero Licenseとも呼ばれる。 GPLv2のコピーレフト条項がASPでは適用されない課題を解決するため、2002年3月にAffero, Inc.がAGPLv1を策定し、2007年11月19日にフリーソフトウェア財団がAGPLv3を策定した。いずれもASPでもコピーレフト条項が適用される強いコピーレフトライセンスである。AGPLv3はフリーソフトウェア財団、オープンソース・イニシアティブ、Debianプロジェクトの承認している信頼性の高いソフトウェアライセンスである。 2000年、e-ラーニングやe-ビジネスのビジネスモデルを開発中だったヘンリー・プールはアムステルダムでリチャード
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現在のオープンソースを支える最も重要な基盤となっているライセンス「GPL」(The GNU General Public License)が改定される。14年ぶりの改定となるバージョン3では、知的所有権問題や国際化など、ソフトウェア業界の発達・変化を反映し、今日にふさわしい内容を目指す。最新版は2007年春に登場する予定だ。 GPLは、Linuxカーネルをはじめ、最もよく利用されているオープンソースライセンスだ。そのGPLを1985年に起草したRichard M. Stallman氏が設立し、フリーソフトウェアとGPLの普及促進を目指す非営利団体Free Software Foundation(FSF)は11月30日、「GPL Version 3(GPLv3)」の改定作業ガイドラインを発表した。今回の改定作業は、オープンソース分野を専門に法的問題を取り扱うSoftware Freedom
■ 岡山県と外務省が他人の著作物の知的所有権を主張中 自治体の中で先進的と言われる岡山県の電子申請システムは、公的個人認証などに対応した電子申請のため、 利用者に専用インストーラを配布している。 配布されているのは、http://www.pref.okayama.jp/e-entry/ready/install.jar に置かれている実行形式のJavaファイルであるが、これを起動すると図1のよ うに「ライセンス利用許諾」*1なるものが現れる。 ここには次のように書かれている。 3 インストールツールに関する知的所有権 (1) 本インストールツールに関する著作権及びその他の知的所有権は、岡山県に帰属します。 岡山県, 電子署名アプレットライブラリファイルインストーラ, 「ライセンス利用許諾」 しかし、配布ページにも書かれている(図2)ように、これは、「Log4j」や 「Xalan」、「Apa
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