えっと。 今日は久しぶりに著作権法について考えたいと思いますー。 まずは、痛いニュース様の記事をご覧くださいー。 ジャスラックが訴えた生演奏の店、「著作権侵害せず」とネット中継で証明するも…「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令 これを読むと、JASRAC様の管理曲じゃない曲を演奏していたら、金を払えと言われ、拒否したら仮処分を受けたので、ネット配信システムを構築して使用料の必要な曲は今後、一切演奏しないことを証明することにしたら一度仮処分が解けたのに、結局演奏差し止めやピアノ撤去、損害金を命じる判決が出たということのようですー。 なんて悪辣なJASRAC様! でも、これちょっと矛盾があるのですよねー。 というのも、そもそも本当に管理曲じゃない曲だけ演奏しているのであれば、「使用料の必要な曲は今後、一切演奏しない」という言葉は出ないわけですから、つまり実際には管理曲を演奏していたはずなので