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刑法に関するniseusoのブックマーク (3)

  • 横領と背任の区別 - 元検弁護士のつぶやき

    いつも見ておりますロースクール道で横領と背任の区別が議論されています。 リンク先のコメントを見ていただければわかりますが、黒先生と私ほか数名の方の見解が対立している(ように見える)状況です。簡単に紹介します。 braveさんの問題提起 でも、この論点って、ほんとに書かないとダメですか? 単に(業務上)横領罪の構成要件に該当するかを検討して、該当しなかったら、背任罪を検討するだけではダメですか? 黒先生 法律的には業務上横領罪と背任罪の両方が成立しそうに思われる場合があり,業務上横領罪の構成要件に該当するか否かを論じる前に,そもそも背任罪との棲み分けという関係で業務上横領罪の構成要件をどのように解するかを論じる必要があるので,理論的には必要と思われます。 PINE先生 答案練習で出題されれば、領得行為と認められれば横領罪、それが認められない場合に背任罪の検討、と答案上は処理してしまってい

  • イデア綜合法律事務所 | ちょっと嬉しいこと (坂野弁護士ブログ)

    niseuso
    niseuso 2010/06/16
    こういう話を聞くと、弁護士になりたいと思う気持ちが強くなる。
  • 共犯者が住居に侵入した後、強盗に着手する前に現場から離脱した場合において共謀関係の解消が否定された事例 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    最高裁第三小法廷平成21年6月30日決定ですが、判例時報2072号152頁以下に掲載されていました。 判例時報のコメントでも紹介されているように、こういった「離脱」が認められるかどうかについては、実行の着手前であれば、因果性を解消すること(離脱の表明、他の共犯者の了承等)で離脱が認められやすい一方、着手後については、因果性の解消についてかなり厳格に見られ単なる離脱の表明、他の共犯者の了承程度では離脱と評価されない傾向にあります。 件の特徴は、形式的には強盗に着手する前の離脱であるものの、住居侵入という、共謀した一連の犯罪の一部が既に着手されているという点にあり、事案の具体的内容に即し実質的に「着手後の離脱」として見ている点が、今後の同種・類似事例の処理にあたり参考になりそうです。 司法試験受験生にとっても、今後、択一、論文問題のネタになりそうで、要注意でしょう。

    共犯者が住居に侵入した後、強盗に着手する前に現場から離脱した場合において共謀関係の解消が否定された事例 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
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