最高裁第三小法廷平成21年6月30日決定ですが、判例時報2072号152頁以下に掲載されていました。 判例時報のコメントでも紹介されているように、こういった「離脱」が認められるかどうかについては、実行の着手前であれば、因果性を解消すること(離脱の表明、他の共犯者の了承等)で離脱が認められやすい一方、着手後については、因果性の解消についてかなり厳格に見られ単なる離脱の表明、他の共犯者の了承程度では離脱と評価されない傾向にあります。 本件の特徴は、形式的には強盗に着手する前の離脱であるものの、住居侵入という、共謀した一連の犯罪の一部が既に着手されているという点にあり、事案の具体的内容に即し実質的に「着手後の離脱」として見ている点が、今後の同種・類似事例の処理にあたり参考になりそうです。 司法試験受験生にとっても、今後、択一、論文問題のネタになりそうで、要注意でしょう。