紙巻たばこや葉巻たばこ等のたばこを販売目的で輸入する場合は、たばこ事業法により、財務大臣の特定販売業の登録を受けなければなりませんが、個人が自己の用に供する目的で輸入する場合は、登録の必要はありません。 入国者が個人使用として携帯または別送して輸入する場合で一定の免税数量を超えるものについては、関税等が課されることとなりますが,その場合の関税率等は、次のとおりです。
紙巻たばこや葉巻たばこ等のたばこを販売目的で輸入する場合は、たばこ事業法により、財務大臣の特定販売業の登録を受けなければなりませんが、個人が自己の用に供する目的で輸入する場合は、登録の必要はありません。 入国者が個人使用として携帯または別送して輸入する場合で一定の免税数量を超えるものについては、関税等が課されることとなりますが,その場合の関税率等は、次のとおりです。
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