東京地検特捜部は21日、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が自身の資産管理会社の損失を付け替えて日産に損害を負わせた疑いが強まったとして、ゴーン元会長を会社法の特別背任容疑で再逮捕し…続き[NEW] ゴーン元会長勾留認めず 異例の判断、海外意識か [有料会員限定] 日産、不正調査を公開へ [有料会員限定]
東京地検特捜部は21日、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が自身の資産管理会社の損失を付け替えて日産に損害を負わせた疑いが強まったとして、ゴーン元会長を会社法の特別背任容疑で再逮捕し…続き[NEW] ゴーン元会長勾留認めず 異例の判断、海外意識か [有料会員限定] 日産、不正調査を公開へ [有料会員限定]
【ニューヨーク=松尾理也】アフリカ東部ソマリア沖で米貨物船「マースク・アラバマ」を乗っ取り、米海軍に拘束された海賊1人が米ニューヨークに移送され、21日、マンハッタンの連邦裁判所に出廷した。検察側は海賊行為など複数の罪で起訴したが、弁護側は「容疑者は未成年」と主張するなど、徹底抗戦の構え。「電気も水道もない場所から来た、ほとんど教育を受けていない人物」(弁護側)を米司法がどう裁くのか、注目が集まっている。 この日出廷したのは、ソマリア人のアブドゥワリ・ムーセイ容疑者。起訴状によると、今月8日にソマリア沖で貨物船を乗っ取った主犯格とされる。米海軍が人質になっていた貨物船のフィリップス船長を救出した際、共犯の海賊3人は射殺されたものの、ムーセイ容疑者だけは拘束され、20日に身柄をニューヨークに移送された。 弁護側はソマリアに住む家族らの証言をもとに、ムーセイ容疑者は16歳で、成人に対する刑事裁
日本の領海内を航行する中国の海洋調査船「海監46号」=2008年12月8日午前8時50分ごろ、沖縄県の尖閣諸島・魚釣島から西方約6キロの海上(第十一管区海上保安本部提供) 米海軍の調査船が南シナ海で中国艦船に妨害を受けた事件が国際社会に波紋を広げている。中国は新たに最大級の漁業監視船を派遣するなど、海洋権益を守る異常な強硬姿勢が背景にある。 妨害事件は海南島付近で起きたが、米側によれば調査船は3日間にわたって海軍を含む中国艦船の組織的妨害を受けた。8メートルの距離に異常接近したり、軍用機が威嚇飛行を十数回繰り返すなど危険きわまりない行為もあり、米海軍は護衛のためにイージス艦1隻を現場に急派した。 南シナ海には、周辺諸国と領有権を争う西沙諸島や南沙諸島もある。漁業監視船派遣も排他的経済水域(EEZ)の権益誇示が狙いとみられるが、強引なやり方は緊張と危険を高めるだけだ。中国は厳しく自制すべきで
政府は6日、ソマリア沖などの海賊被害に対応するため、新法「海賊処罰取締法」(仮称)を今国会に提出する方針を固めた。 現行法では明確でない海賊行為を新たに犯罪として明記。海上保安庁と海上自衛隊に取り締まり権限を付与し、海保の能力を超える事案は海自が取り締まる。日本関係船舶以外の外国船舶も護衛できるようにするほか、任務遂行目的の船体射撃も検討する。自民・公明両党と調整し、3月までに通常国会に提出、会期内の成立を目指す。 新法成立までの間は、「つなぎ」として、自衛隊法の海上警備行動発令による海自のソマリア沖派遣を視野に入れている。 新法は6条前後で構成される見通し。国連海洋法条約に従い、私有船舶や航空機が私的目的のために行う「不法な暴力行為、抑留、略奪行為」を海賊行為として定義し取り締まることを規定する。取り締まりの主体は海保と海自とする。海保を基本とし、海自艦船については、敵の武装程度などを考
東シナ海のガス田問題で、日中両政府が平成20年6月に共同開発で合意した直後、中国が継続協議の対象となり現状を維持すべき「樫(かし)(中国名・天外天)」で新たに掘削を行っていたことが3日、分かった。明確な合意違反で日本側は抗議したが、中国側は樫での掘削を終え、生産段階に入った可能性が高い。主権と権益確保に向け、日本政府が対処方針の見直しを迫られるのは必至だ。 樫ではこれまでにも構築物(プラットホーム)から炎が出ているのが確認されていたが、日中合意後、共同開発の協議対象である4カ所のガス田で、中国側の不当な単独開発が明らかになったのは初めて。 日中両政府は20年6月、ガス田問題で合意。「翌檜(あすなろ)(同・龍井)」付近での共同開発と「白樺(しらかば)(同・春暁)」で日本の出資が決まった。樫と翌檜の本体、「楠(くすのき)(同・断橋)」は共同開発の合意に至らず、継続協議の扱いになり、両国には現状
政府は2日、アフリカ・ソマリア沖の海賊対策で、日本籍船を護送する海上自衛隊艦船に同乗する海上保安官の権限を活用して、日本籍船の乗船者に対する殺人や逮捕監禁など重要犯罪を行った海賊の身柄を拘束し、刑法の国外犯規定を適用して逮捕・起訴する方針を固めた。政府は海上保安庁職員をソマリア近隣諸国へ派遣し、容疑者を移送するための空港や取り調べ施設の調査を始めた。 海自護衛艦が殺人などを犯した海賊の身柄を拘束した場合、ソマリア近海のアデン湾沿岸諸国に寄港。現地で取り調べ、海保の航空機で身柄を日本に移送、逮捕・送検する。寄港地はオマーン、ジブチ、イエメンなどを検討している。 政府は、海賊対策の一般法検討の中で、海賊行為全般を取り締まる海賊罪の創設を視野に置いている。だが、法改正には時間がかかり、早期の対応が必要なため、今回は現行刑法で対応することにした。一般自衛官は犯人の逮捕・送検などにあたる「司法警察権
政府は23日、アフリカ・ソマリア沖を航行中の日本籍船が海賊に襲撃される危険性が高いと判断した場合、インド洋での補給活動で展開している海上自衛隊の護衛艦に「海上警備行動」を発令し、護送(エスコート)を行う方針を固めた。政府が総合海洋政策本部で検討している海賊対策一般法制定までの過渡的措置として実施する。ソマリア沖では海賊の船舶襲撃事件が頻発しており、政府筋は「襲撃の可能性が高い場合には海警行動を躊躇(ちゅうちょ)なく発令する」としている。 自衛隊法82条に基づく海警行動は、海上保安庁で対応不能な事態が発生した場合、自衛隊が海保に代わって、わが国の人命・財産の保護や治安維持に必要な行動を取ることを認めている。政府は同法に基づき、ソマリア沖で日本籍船のほか、(1)日本企業が運航を管理している外国籍船(2)日本人が乗船している船舶-を海自艦艇で護送することが可能と判断。ただ、対象が2300隻以上に
【シドニー=岡崎哲】日豪関係筋は20日、読売新聞に対し、調査捕鯨船「第2勇新丸」(747トン)が同日午前(日本時間同)、豪州タスマニア島沖の南極海で、米反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」の抗議船「スティーブ・アーウィン号」に接近され、活動を妨害されたことを明らかにした。 日本の調査捕鯨船が、反捕鯨団体に妨害されたのは今季初めて。 勇新丸は調査捕鯨活動を中断し、現場海域を離れようと航行を続けているが、SS側の執拗(しつよう)な追跡を受けているという。 一方、SS側は「『腐ったバターの爆弾』を発射するため、乗員1人を乗せた小型船を向かわせたが、天候悪化のため引き返した」と明らかにした。発射しようとしたのは、原液が目に入ると失明する恐れもある酪酸の可能性もある。 スティーブ・アーウィン号は、今月4日に豪州東部ブリスベーン港を出港。豪州人や米国人など48人が乗船。妨害活動は「非暴力で行う」と発
海賊への武器使用、武力行使にあたらず 政府見解2008年12月17日3時1分印刷ソーシャルブックマーク ソマリア沖の海賊対策への貢献策を検討している政府は、自衛隊が海賊取り締まりのために武器を使用しても、憲法が禁じる武力行使にはあたらない、との見解をまとめた。ただ、ソマリア沖の海賊はロケット砲などで武装しており、組織化されていて本格的な戦闘状態になる恐れもある。武器使用基準をどう定めるかなど、課題が多く残されている。 16日の衆院安全保障委員会で、中谷元・元防衛庁長官(自民)が憲法上の問題をただしたのに対し、内閣法制局の山本庸幸・第1部長は「海上警備行動が発令された場合、警察官職務執行法の範囲内で自衛官が行う武器の使用は憲法9条に反しない」と答弁した。国際条約は、海賊を「私有の船舶が私的目的のために行う不法な暴力、略奪行為」などと定めている。「国や国に準ずる組織」を攻撃するのは憲法が禁じる
環境省は、サンゴ礁や干潟など海の自然保護を強化するため、自然公園法を改正し、新たに「海域公園」を設ける。 ごく一部の海域しか対象としていなかった国立・国定公園の保護区域を拡大し、港湾建設や埋め立て、動植物の採取の規制ができるようにする。 16日の中央環境審議会小委員会で法改正に向けた報告書案をまとめ、来年の通常国会への提出をめざす方針だ。 新設する「海域公園」地区では、新たな開発行為はすべて環境相の許可制にする。漁業などの動植物の採取については、規制対象区域と規制しない区域に分類。規制区域では採取を禁じる生物種を定める。ただし、対象種は地域の事情に合わせて指定できるようにし、沿岸漁業との共存を図る。サンゴ礁などでの過剰な観光利用などにも対応するため、利用制限もかけられるようにする。 国立・国定公園区域には、日本の領海の4%にあたる約170万ヘクタールの海域が含まれるが、そのほとんどは、届け
printer-friendly version Ireland v. United Kingdom ("MOX Plant Case") The International Bureau served as registry in these arbitration proceedings initiated pursuant to Annex VII of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea ("UNCLOS"). The arbitral tribunal consisted of: H.E. Judge Thomas A. Mensah (President) Prof. James Crawford, SC Maître L. Yves Fortier CC QC Prof. Ge
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