タグ

労働法に関するnizimetaのブックマーク (23)

  • 減給とは?法律上の限度額は?労働基準法上の計算方法などを解説|咲くやこの花法律事務所

    この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 従業員の給与を減給する場合、どのようなルールがあるか正しく把握していますか? 限度額があることはわかっていても、具体的な計算方法はわからないことも多いのではないでしょうか? 減給については従業員とのトラブルになることも多く、以下のような裁判に発展するケースもあります。 ●減給処分が法律上の限度額を超えているとして会社に賠償を命じるケース (平成22年5月14日大阪地方裁判所堺支部判決など) ●減給処分とすること自体が不

    減給とは?法律上の限度額は?労働基準法上の計算方法などを解説|咲くやこの花法律事務所
    nizimeta
    nizimeta 2023/10/29
    “91条は「従業員の問題行動(社内規則違反など)に対して懲戒処分として減給処分を行う場合」に適用される…「従業員との合意による減給のケース」「管理職を降格させたことによる減給のケース」…適用されません”
  • 農業と労働基準法【長野市・弁護士・長野第一法律事務所】 : 長野第一法律事務所 ブログ《分野別/信州の記事》

    長野第一法律事務所 ブログ《分野別/信州の記事》 長野県長野市の法律事務所(弁護士事務所)〈長野第一法律事務所〉のブログです。 長野市,中野市,須坂市,飯山市,千曲市,上田市,松市,安曇野市ほか長野北信地域の皆様を中心に法律相談,各種手続,訴訟代理業務等に対応しています。 〒380-0842 長野市西町568番地1 長野県弁護士会所属 代表弁護士 武田芳彦 弁護士 一由貴史 弁護士 坂井田慧 弁護士 和手俊允 1 農業については,労働基準法が適用外になる場合があります。 その例が,労基法41条です。 農業・水産業については,労働時間,休憩,休日に関する労基法の規定が適用されないことになっています。その趣旨は,農業は,自然条件等によって事業が左右されることや,農閑期に十分休養をとることができるため,法定労働時間等の規制を厳格に及ぼすことは適当ではないということだとされています。 2 具体的

    農業と労働基準法【長野市・弁護士・長野第一法律事務所】 : 長野第一法律事務所 ブログ《分野別/信州の記事》
    nizimeta
    nizimeta 2023/10/19
    “1週60時間,休日は1日のみといったような過労死ラインに抵触するような働き方をさせた場合に過労死が発生すれば,使用者は労働契約上の責任を問われることになる”
  • 発達障害者への「いじめ」、配置転換、解雇… 相次ぐハラスメントにどう対処できる?(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    発達障害の労働者が、泣き寝入りしないで済む方法 12月は厚労省の定める「職場のハラスメント撲滅月間」である。この期間を前に、最近の職場のハラスメントで注目すべき傾向について考えてみたい。筆者が代表を務めるNPO法人POSSE に寄せられる労働相談において顕著なのが、「発達障害」を理由としたハラスメント被害の事例だ。 発達障害とは一般的に、能力の発達に「偏り」があることを指す。ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)が代表的だ。労働者にそうした特性があっても、個々に合わせて仕事のペースややり方を変えることで、職場に適応できると言われている。しかし現実には、発達障害の労働者がいじめに遭うケースは非常に多い。 そんな中、被害を告発するルポや、発達障害でも働きやすいよう上司や同僚にできるサポートを紹介する記事などが、報道される機会も増えてきた印象だ。一方で、ハラスメントが発生し、

    発達障害者への「いじめ」、配置転換、解雇… 相次ぐハラスメントにどう対処できる?(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 労働基準判例検索-全情報

  • 不当解雇を争っている間も再就職してよい法的な理由と対応 | 労働問題の相談なら労働問題弁護士ガイドby浅野総合法律事務所

    弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。 東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。 企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。 不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。 →労働問題弁護士ガイドとは

    不当解雇を争っている間も再就職してよい法的な理由と対応 | 労働問題の相談なら労働問題弁護士ガイドby浅野総合法律事務所
  • 労働審判の解決金相場はいくら?増額する方法12個と会社の減額手口|リーガレット

    労働審判の解決金の相場を知りたいと悩んでいませんか? 解決金は法律で明確な決まりがあるわけではないので、実際に労働審判を経験したことがないとわかりにくいですよね。 労働審判の解決金の相場は、全体としてみると50万円~300万円程度となることが多くなっています。 ただし、事案により異なりますので、正確に解決金の見通しを立てたい場合には、解決金がどのように決まるのかを理解しておく必要があります。 更に、労働審判で解決金を増額するには交渉のテクニックも重要となります。 なぜなら、解決金というのは、会社が合意して初めて支払ってもらえるものであり、その金額も会社と交渉して決めるものだからです。 また、会社は、どうにかして解決金を減額しようと様々な手口を講じてきますので、それらに適切に対処することで減額を回避していく必要があります。 しかし、このような労働審判における交渉技術というものは、専門書や法律

    労働審判の解決金相場はいくら?増額する方法12個と会社の減額手口|リーガレット
  • 能力不足で会社からクビにされたときの対処法|不当解雇として解決金を請求可能 | 労働問題弁護士解決ナビ

    能力不足を理由に会社からクビを宣告された場合、その解雇は不当解雇である可能性が非常に高いです。 通常、単なる能力不足で解雇が認められることはほぼありません。 もしも能力不足で解雇された場合、不当解雇の解決金を請求できる見込みがあります。 ただ、場合によっては、それを知っている会社側から自主都合退職を促されるケースがあります。 これに応じてしまうと後から不当解雇で争うことが難しくなってしまう可能性があるため、安易に退職に合意しないようにしましょう。 これから能力不足で会社からクビにされた際の対処法や、クビが認められるケース、不当解雇問題の相談窓口などを解説していきます。 最後までしっかりと目を通して知識を身に着け、労働紛争に関わることになっても適切な対応が取れるようになりましょう。 能力不足で会社からクビにされることはあるのか 「能力不足で会社をクビ」は原則認められない 使用者から「能力不足

    能力不足で会社からクビにされたときの対処法|不当解雇として解決金を請求可能 | 労働問題弁護士解決ナビ
  • https://hatarakikata.net/modules/morioka/details.php?bid=303

  • 「同一労働・同一賃金」推進?~派遣法のどさくさ紛れに解雇自由化へ(定額¥クビ切り放題法)~(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    派遣法改悪の国会審議が紛糾していると、様々な報道がなされています。 でも、なぜこのように国会審議が荒れているのか、肝心の法案内容についての説明が、テレビでは少なかった様で残念でした。 もみ合い、怒号…派遣法改正案めぐり混乱 日テレビ系(NNN) 6月12日(金)21時40分配信 既に、今回の派遣法改悪の問題点については、Yahoo!個人ニュースでも嫌と言うほど記事が出ているので、そちらをご覧下さい。 与党が派遣法案の成立を急ぐ理由はこれだ!~違法派遣の合法化~(佐々木亮) 【派遣法改悪】専門26業務で「雇い止め」続出が見えているのに成立を急ぐ必要はない 派遣労働者を襲うパワハラ・セクハラ、厚労省相談は正社員・パートの3倍、派遣法改悪で人が壊れてゆく職場(井上伸) 派遣労働者の声を聴け!~当事者の声を無視した派遣法改悪の採決は許されません~(嶋崎量) ちなみに、今回の紛糾した国会運営に対し

    「同一労働・同一賃金」推進?~派遣法のどさくさ紛れに解雇自由化へ(定額¥クビ切り放題法)~(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 龍谷大学 - 研究者データベース

  • Profile of Shigeru Wakita 脇田滋の自己紹介

    脇田 滋の自己紹介のページ my profile Welcome!(最終改訂 Nov. 3, 2012) この21世紀のできるだけ早い時期に、労働法と社会保障法のルネッサンスを実現したいと思っています。 2010年5月から、ツィットを始めました(下の右に最新のツィートがあります)。当面は、韓国語の勉強を兼ねて、ハングル+その日語訳です。Shigeru Wakitaのツィート ようこそ、私のホームページにお越しいただきました。Welcome to my homepage! 私は、現在、京都の龍谷大学法学部に所属する教員です。大学では、社会保障法と労働法を教えています。   (画像は当時9歳の娘が描いたものです。My daughter, then nine-year old, drew this picture.) 居住地域の長岡京市で、保育所保護者会の活動をしてきました。そのなかで、法律を

  • http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/hkntoroy.htm

  • 連合|労働・賃金・雇用

    春闘や最低賃金の引き上げをはじめ、すべての働く人を守るため、労働条件の改善と格差の是正に取り組んでいます。

    連合|労働・賃金・雇用
  • 旬報社 : 労働者の権利

  • 泣きながら「ダメ人間です」と叫ばされた!「ブラック新人研修」は違法ではないか? - 弁護士ドットコムニュース

    「新入社員研修で、泣きながら『自分はダメ人間です』と叫ばされた」——。そんな変わった研修を受けたという新入社員が、ネット掲示板に書き込みをしていた。その新人は研修を冷めた目でみていたが、なかには「号泣しまくって、『私は変わります!』とか叫び続けてる奴もいた」そうだ。 こうした研修は、ネットなどで「ブラック研修」と呼ばれているようだ。コメント欄には「駅前で大声で自己紹介させられた」「社訓を叫ぶんだけど、何度やっても声が小さいって言われて、泣き出す奴もいた」などの衝撃的な実例が次々に投稿されていた。 自分の人格を全否定するようなことを言わされたり、街角で大声で叫ばされたりするような新人研修は、法的に問題ないのだろうか? 鈴木徳太郎弁護士に聞いた。 ●ブラック研修は違法? 「会社には、従業員に対する『業務命令権』があります。しかし、無制限に何でも命令して良いわけではなく、従業員の人格権を侵害する

    泣きながら「ダメ人間です」と叫ばされた!「ブラック新人研修」は違法ではないか? - 弁護士ドットコムニュース
    nizimeta
    nizimeta 2015/05/24
    “特定社員のいじめや退職勧奨が目的でない場合でも、会社の業務とあまりにかけ離れた研修内容であったり、従業員を極端に辱めたり、過度に負担をかけるようなものは、『人格権侵害』と判断される可能性がある”
  • 中山和久 - Wikipedia

    中山 和久(なかやま かずひさ、1930年1月7日 - 2016年11月24日[1])は、日の法学者。専門は労働法。早稲田大学名誉教授。 経歴[編集] 福岡県出身。早稲田大学法学部卒。早稲田大学助教授、教授等を務めた。1963年、国際労働機関(ILO)理事会が招集した公務専門家会議に参加。日が結社の自由及び団結権の保護に関する条約(ILO87号条約)に批准する為に尽力した。1996年、日学術会議第2部長。2000年定年退任、名誉教授、埼玉女子短期大学学長。 著書[編集] 『ILOと労働基権』日評論新社、1963年 『官公労働法と労働者の権利』労働旬報社 1964 『ドライヤー報告と官公労働法』労働旬報社 1965 『公務員法入門』労働旬報社 1967 労旬新書 『公務員法と権利闘争 判例の総括とその理論の解明』労働旬報社 1968 労旬新書 『公労法入門』労働旬報社 1968 労

  • 機密の事務を取り扱う者 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    なにやら、昨日から議員秘書に残業代を払うとか払わないとかが騒ぎになっていたようですが、 http://mainichi.jp/select/news/20150326k0000m010158000c.html (維新の党:足立衆院議員、秘書の残業代不払い宣言) 維新の党の足立康史衆院議員(比例近畿)は25日の衆院厚生労働委員会で質問に立ち、元私設秘書から未払いの残業代700万円を請求されたことを明かし「払うことはできない。私たち政治家の事務所は、残業代をきっちりと労働基準法に沿って払えるような態勢かと問題提起したい」と述べ、未払いを正当化した。 足立氏は「私は24時間365日仕事をする。そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない」と持論を展開。元秘書からの請求に対しては「ふざけるなと思う」と強弁した。 足立氏は経済産業省の元キャリア官僚。取材に対し「労働基準法は現実に合って

    機密の事務を取り扱う者 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    nizimeta
    nizimeta 2015/03/29
    “この「秘書」というのはまさに「職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分」な人のことであって、秘書と名がつけば適用除外できるわけではありません”
  • グローバリゼーションと労働世界の変容―労使関係の国際比較

    内容説明 グローバリゼーションは何をもたらしたのか!?拡大する自由市場と激増するワーキング・プア。労働組合はネオ・リベラリズムに対抗できるのか。 目次 第1部 労使関係の構造変化とその要因(検討の視点―国際比較を試みる意味;労使関係の変容―石油危機と新自由主義;グローバリゼーションの進展;グローバリゼーションと労働市場) 第2部 各国・地域の労使関係の構造と変化(二つの基タイプ―英米と大陸ヨーロッパ;イギリスの労使関係;大陸ヨーロッパの労使関係―ドイツとフランスを中心に;フランスの労使関係;ドイツの労使関係―ドイツ・モデルの危機か?) 第3部 日の労使関係(国際比較からみた日の労使関係;歴史的な転換と日の労使関係;いくつかの基問題についての考え方) 労使関係はどのようになるか 著者等紹介 田端博邦[タバタヒロクニ] 1943年生まれ。1972年早稲田大学大学院法学研究科博士課程

    グローバリゼーションと労働世界の変容―労使関係の国際比較
  • 労働法教育の前にまず民法を - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    てなことをいうと、一世代か二世代くらい昔であれば、せっかくブルジョワ市民法原理を克服する労働法を確立したのに、元に戻れというのか?と怒り心頭に発したおしかりを各方面から受けることになったに違いありませんが、いやいや昨今の労働者の相談なるものをみていくと、そんな先走ったあれこれの労働者の権利なんてものに行く前のもっともっと前の段階で、それこそブルジョワ市民法原理をもちっとしっかりと身につけてもらわんことには、どうしようもないという姿が浮かび上がってくるわけでごぜえますだよ。 http://www.rochokyo.gr.jp/html/2014bn.html#9 労働調査協議会の『労働調査』9月号が「個別労働紛争解決のために」という特集を組んでいるのですが、その中で、連合・非正規労働センター・次長の丸田満さんが書いている「連合「なんでも労働相談ダイヤル」にみる個別労働紛争の現状と今後の課題」

    労働法教育の前にまず民法を - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 復習用:規制改革会議雇用WGにおける濱口発言 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ネット上を見ると、法学部の一番最初に民法の冒頭で習う話がなかなか理解できない人がやたらに多いようなので、今年4月11日に規制改革会議の雇用ワーキンググループに呼ばれてお話しした時の議事録から、私の発言の一部を引用して、理解の助けにしてもらえればと思います。 経済学バックグラウンドの人でも、鶴座長のようにちゃんとその理屈がわかって話を進めようとしている人も結構いるんですが、マスコミはわかってないケーザイ学者の方を使いたがるようで、かえって話を混乱させる傾向にあるようです。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/tsuru130411.html 最近問題になっている解雇に関する、解雇権濫用法理自体はヨーロッパの正当な理由がなければ解雇できないこととほぼ同じですが、整理解雇に関する、いわゆる4要素と言われるもの、とりわけ解雇回避努力義務というものは、ジョブ型の立

    復習用:規制改革会議雇用WGにおける濱口発言 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    nizimeta
    nizimeta 2013/09/22
    “企業がみずからやっているメンバーシップ型の人事管理のやり方がみずからに対して解雇規制が厳しくなるようにしているだけ”