タグ

ブックマーク / www.nta.go.jp (3)

  • No.1400 給与所得|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合 Q 次の手当金は、所得税の課税対象となりますか。 (1) 病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」 (2) 育児休業中に、地方公務員等共済組合から支給を受けた「育児休業手当金」 A お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。 (健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2) お問い合わせ先 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

    nobodyplace
    nobodyplace 2018/07/10
    “お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません”
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    nobodyplace
    nobodyplace 2017/12/27
    夜の仕事の方、義務のはずなのに要求しないと発行してくれないんだよなあ。12月分の給与明細と一緒に出力すればいいだけじゃん。経理の怠慢だよね、正直。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    nobodyplace
    nobodyplace 2014/03/02
    家賃に消費税掛からないのね(住宅用で借りてる場合)
  • 1