[令和5年4月1日現在法令等] 給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合 Q 次の手当金は、所得税の課税対象となりますか。 (1) 病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」 (2) 育児休業中に、地方公務員等共済組合から支給を受けた「育児休業手当金」 A お尋ねの「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。 (健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2) お問い合わせ先 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。