コンピュ―タ・プログラムの著作権と法特許法とによる保護の変遷 特集《平成 18 年度著作権委員会》 コンピュータ・プログラムの著作権法と 特許法とによる保護の変遷 平成 18 年度著作権委員会 第一部会 木村 勢一 化庁と通商産業省との間で,プログラムを著作権法で 保護することについて合意した。 1.コンピュータ・プログラムの保護 (1)プログラムは,作成者の学術的思想の創作で あることは,従来の著作物と相違ないが,プログラム 言語による表現そのものがデジタル化されコンピュー タを機能させることから,産業財としての特性を有す るようになってきている。そのためプログラムの保護 は著作権法によるべきか,新規立法によるべきか,特 許法の適用可能性等について議論されてきた。 (2)自動炊飯器,自動烏賊釣り機,並列に設置さ れた複数のエレベータを効率的に昇降させるためにマ イクロ・コンピュ