去年9月、東京・豊島区で同じ寮の男性をナイフで刺したとして殺人未遂の罪に問われた中国人の男性の裁判員裁判で、東京地方裁判所は「被告は精神的な病気のため善悪の判断ができなくなっていた」と判断し無罪を言い渡しました。 去年9月、東京・豊島区の寮にいた28歳の中国人の男性は、同じ部屋の男性の胸をナイフで刺したとして殺人未遂の罪に問われ、東京地方裁判所で裁判員裁判による審理が行われました。 判決で細田啓介裁判長は「被告はそれまで被害者とけんかや口論もしておらず、突然、相手を傷つけようとしたことは常識的に考えても疑問が残る。医師の診断などから被告は精神的な病気のため善悪を判断できなくなり、自分の行動にブレーキをかける力が失われていたのではないか」と判断し、無罪を言い渡しました。 判決後の会見で、裁判員を務めた40代の女性は「病気の影響を判断することが難しく非常に悩みました。病気が原因の事件を防ぐ手だ