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lawに関するnoplansのブックマーク (13)

  • 『【解説】消費者裁判手続特例法の概要について』

    1.制度の趣旨と概要 消費者被害においては、同種被害が発生しながら、消費者と事業者との構造的格差等により、個々の消費者が自ら訴えを起こして被害回復を図ることが困難であり、こうした特性を踏まえた消費者被害の回復のための制度の必要性が指摘されてきました。 そのような流れを受けて、平成25年12月に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下「消費者裁判手続特例法」という)が成立し、平成28年10月1日から施行されています。 消費者裁判手続特例法は、消費者被害の特性を踏まえ、手続きを大きく2段階に分けています。 つまり、まず1段階目の手続きとして、内閣総理大臣の認定を受けた「特定適格消費者団体」が消費者被害を起こしている事業者に対して「共通義務」があることについての訴えを提起します(共通義務確認訴訟。) この共通義務とは、例えばある事業者が消費者契約法9条1

    『【解説】消費者裁判手続特例法の概要について』
    noplans
    noplans 2017/01/21
  • コミスケ3事件:京都府警の気持ちになって「技術的保護手段」を解釈してみる | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日のエントリーの続きです。 昨日のエントリーの追記でも書きましたが、DMM電子書籍ViewerにはCypherGuardという画面キャプチャー防止のソフトウェアが含まれているようです。DMM電子書籍Viewerで電子書籍閲覧中にWindowsのPrint Screenキーを押すと警告ダイアログが出て画面キャプチャーできません。また、Windowsの画面キャプチャーツールであるSnipping Toolを立ち上げると、立ち上げた時点で画面全体がCypherGuardのロゴで埋められ書籍の画面キャプチャーはできなくなります。Snipping Toolの実行ファイル名を変えても同じなので、たぶんWindowsAPIをフックしているのでしょう。 コミスケ3にはこの画面キャプチャー防止機能を回避する機能が含まれていたようです。正直、反社会的行為ですし、このようなソフトウェアを販売したことによる民

    コミスケ3事件:京都府警の気持ちになって「技術的保護手段」を解釈してみる | 栗原潔のIT弁理士日記
  • コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍をコピー制限を解除できるという触れ込みの「コミスケ3」というソフトを製造販売していた会社社長らが逮捕されたというニュースがありました(参照記事)。 最初はDVDのリップソフトやマジコンのようないわゆるコピープロテクト(あるいはアクセス制御)回避製品の販売と同じパターン(それならば逮捕されて当然)と思ったのですが、どうもそうではなさそうです。 販売元のウェブサイトの商品ページはもう消えていますが、その他の情報から判断するとこのコミスケ3というのは画面キャプチャーソフトのようです。ページをめくると自動的にキャプチャーしたりとかPDFにまとめたり等の付加機能が提供されているようです。Amazonの商品レビューでは「フリーソフトでできるような事が8000円とか、情弱向けソフトの代名詞のようなものです」と書かれています。 逮捕容疑は著作権法違反なので該当条文は120条の2第1項だと思います。

    コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
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    noplans 2014/02/21
  • クリープハイプのベスト盤販売問題に見る専属実演家契約の落とし穴 | 栗原潔のIT弁理士日記

    クリープハイプというロックバンドのベスト盤をレコード会社が勝手に販売したことがちょっと問題になっています(参照記事)。 こういう事件は今までもありました。上記記事には宇多田ヒカルの例が載ってますが、それより前にはYMOの事件が有名です(関連フラッシュ)。 これらのケースで具体的にどのような契約が結ばれているのかはわかりませんが、ネットで公開されている専属実演家契約書(レコード会社とアーティストの間の契約書、別名、録音契約)のひな形を見るとだいたい想像がつきます(このひな形は「よくわかる音楽著作権ビジネス」の著者として有名な安藤和宏氏が代表をやっている会社Septima Leyのサイトに載っているものです)。 ここで問題になるのは著作権ではなく、著作隣接権のひとつであるレコード製作者の権利(通称、原盤権)です。著作権は作曲家・作詞家がJARACに信託していますので、特定の利用形態に対してNo

    クリープハイプのベスト盤販売問題に見る専属実演家契約の落とし穴 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ネット上で訴えるぞと脅迫された人向けの安心マニュアルまとめ

    はじめに 最近色々この手の騒ぎが多いので、ざっくりした感じの解説。 このまとめは、ホントに訴える気もないのに恫喝目的で「訴えるぞ!」と脅迫してくるウンコさんをディスるまとめではなく、そんなウンコさんに脅されて困ってる人に読んで貰い、安心していただくためのまとめです。 ただし、ちくわさんはただの自称嫌韓ネトウヨ弁慶で法律の専門家じゃありませんので、以下の見解はあくまでも個人の経験則に基づいている点は留意してくださいませませ。 また、特に法律的な解釈に関しては独自の見解が盛り込まれている可能性が極めて大でございまする。 実際の法律相談は弁護士にご相談くださいませませ。 ※被害妄想によるクレームを避けるため、コメント欄では出来るだけ特定個人名の使用や、個人を特定するハッシュタグの使用はお控えください。ぼかす限りは自由とさせてください。

    ネット上で訴えるぞと脅迫された人向けの安心マニュアルまとめ
  • 秘密保持契約書は秘密を守ってくれない : 企業法務マンサバイバル

    2014年01月30日08:00 秘密保持契約書は秘密を守ってくれない カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 「NDAを締結しても、NDAが秘密情報を守ってくれるわけじゃない。」 「当に守りたい秘密情報を守る最善の方法は、あなたが他社に伝えないことだ。」 ということを現場にスッキリと腹落ちするまで理解してもらえる効果的な方法はないものだろうか、と日頃思っています。 統計はありませんが、秘密保持契約書(以下NDA)は、あらゆる契約類型の中でもっとも流通数量が多い契約書と推察されます。秘密を開示するか否かにかかわらず、商談に入る際には、まずはNDAを結ぶということを習慣付けている会社もあると聞きますし、どの業界でも、駆け出し法務パーソンが契約書のドラフティングスキルを身につけようという時、まずはNDAから入るのがセオリーともなっているの

    秘密保持契約書は秘密を守ってくれない : 企業法務マンサバイバル
  • レンタルサーバのデータ喪失 東京地判平21.5.20判タ1308-260 - IT・システム判例メモ

    レンタルサーバのデータが喪失したことによる損害賠償請求事件。 ただし,前回紹介した東京地判平13.9.28とは,事情は異なる。 事案の概要 Xらは,サーバホスティング事業者Yと契約していたZと契約し,Yのサーバを利用してウェブサイトを運営していたところ,サーバに障害が発生し,Xらのプログラム,データが消失した。なお,障害は,人的な作業ミスというよりは,ハードディスクの故障だとされている。 そこで,Xらは,Yに対し,不法行為に基づく損害賠償として合計約2億円を請求した。 なお,Yの定めるホスティングサービス約款には, 40条(責任の制限) 1 被告はサービスを提供すべき場合において、被告の責めに帰すべき理由により、契約者に対しサービスを提供しなかったときは、契約者がサービスを全く利用できない状態にあることを被告が知った時刻から起算して、連続して24時間以上、サービスが全く利用できなか

    レンタルサーバのデータ喪失 東京地判平21.5.20判タ1308-260 - IT・システム判例メモ
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    noplans 2012/06/24
  • レンタルサーバのデータ喪失 東京地判平13.9.28(平成12年ワ18468号) - IT・システム判例メモ

    レンタルサーバ上に保管してあったユーザのデータが,業者側の何らかの不手際により滅失したという事例。件とは別に,類似の裁判例が平成21年に出ていますが,それは別途取り上げます。 事案の概要 建築業者Xのホームページを管理していたISP業者Yが,メンテナンス作業中に誤ってXらのデータを削除した(データ復旧できず)。YからXに対し,仮に3000万円が支払った。その後,XからYに対し,既払金を差し引いた約1億円の損害賠償を求めたのに対し,YはXに対して,3000万円は払いすぎたとして,約2600万円の返還を求めた。 この事故が起きたのは2000年。容量10MBの契約で,Xはウェブサイトを開設して顧客の誘引を行っていた(CGIなどはなく,その他にも動的な仕組みはなかった模様)。ウェブサイトはXとXから委託を受けた別の業者が作成し,ftpによってYのサーバにhtmlファイルをアップロードするという手

    レンタルサーバのデータ喪失 東京地判平13.9.28(平成12年ワ18468号) - IT・システム判例メモ
    noplans
    noplans 2012/06/24
  • 「いいね!」ボタンを押してクビが飛んだ役人たちの顛末

    気軽にクリックしているフェイスブックの「いいね!」ボタン(英語では「Like」ボタン)。おもしろい意見や気に入った写真などを見るとクリックするのが習慣のようになっている人も多いだろう。ところが、それによって表明した意見が、「言論の自由」で保護されないという判決が先頃下された。 ヴァージニア州のある保安官が選挙で再選を果たそうとしていた2009年、4人の部下が対抗候補のサイトで「いいね!」をクリックしていた。気にくわない上司へのちょっとした不服従の表明だった。この保安官は最終的に選挙で勝利したのだが(保安官は一般市民の選挙によって選ばれる)、後にこの「いいね!」の一件を知るにいたって、4人をクビにした。理由は、「職場の調和と効率が乱される」というものだ。 クビにされたうちの1人がその後、「いいね!」をクリックしたことに対する解雇は「言論の自由」を保障するアメリカ憲法修正第一条に反していると、

  • 消費者庁、“ステマ”も景表法違反の可能性ありと判断

    消費者庁は5月9日、口コミサイト上で行われる「ステルスマーケティング」(ステマ)行為について、景品表示法上問題になりうるケースを例示した。飲店などが業者に依頼して口コミサイトに好意的評価を投稿し、あたかも一般ユーザーの多数から好意的な評価を受けてるかのように見せる場合が同法違反に問われる可能性があるとしている。 同庁は昨年10月、ネット上で「無料」をうたうサイトや、口コミサイトのサクラ行為などについて、同法上問題になる例と留意点をガイドラインとして公表。今年1月に「べログ」(カカクコム運営)でステマが問題になったのを受け、ガイドラインを改定する形で追加した。 口コミサイトのうち問題になる事例として、(1)店舗経営者が口コミ代行を行う業者に依頼し、(2)商品・サービスに関するサイトの口コミコーナーに口コミを多数書き込ませ、(3)もともと口コミサイト上ではこの商品・サービスに対する好意的な

    消費者庁、“ステマ”も景表法違反の可能性ありと判断
  • 平成25年12月5日 株式会社コマースゲートに対する景品表示法に基づく措置命令について [PDF:6MB]

    景品表示法に関する情報提供、相談の方法について掲載しています。 景品表示法に違反被疑情報はこちら 景品表示法違反被疑情報提供フォーム ステルスマーケティングに関する違反被疑情報はこちら ステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム 携帯電話の不当表示に関する違反被疑情報はこちら 携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム

  • 書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A -INTERNET Watch

  • 「プライバシー情報とは何か」を真正面から定義したアメリカの新プライバシー保護法案が、日本の個人情報保護法よりもはるかに男気溢れるものになってる件 : 企業法務マンサバイバル

    2010年05月10日06:30 「プライバシー情報とは何か」を真正面から定義したアメリカの新プライバシー保護法案が、日の個人情報保護法よりもはるかに男気溢れるものになってる件 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 今日は、日では未だはっきりと定義されないままの「プライバシー情報とは何なのか」が、アメリカでは新しい法律によってハッキリと明示されようとしている、というお話です。 ▼New privacy bill makes your location, sexual orientation "sensitive info"(ars technica) The bill isn't particularly long, and compared to laws in other countries, it's not particu

    「プライバシー情報とは何か」を真正面から定義したアメリカの新プライバシー保護法案が、日本の個人情報保護法よりもはるかに男気溢れるものになってる件 : 企業法務マンサバイバル
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