会社でアルバイトを雇うことになったのですが、アルバイトとはいえ、単に時給制である、というだけで、正社員とほぼ変わらない勤務日数、時間となります。3ケ月以上の雇用契約で週40時間労働であれば、強制的社会保険に加入しなくてはならないはずですが、本人の強い意思で加入届けをしていません。会社として何かペナルティが課せられることはありますか。
会社でアルバイトを雇うことになったのですが、アルバイトとはいえ、単に時給制である、というだけで、正社員とほぼ変わらない勤務日数、時間となります。3ケ月以上の雇用契約で週40時間労働であれば、強制的社会保険に加入しなくてはならないはずですが、本人の強い意思で加入届けをしていません。会社として何かペナルティが課せられることはありますか。
■労働法とは? 【労働法という名の法律があるわけではない】 労働法という名称の法律はありません。 労働法は多くの労働関係法令の総称です。法令には次のようなものがあります。 労働基準法 労働者派遣法 男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 職安法 労組法 など これらの元となるものに、民法の雇用契約に関する定めがあり、その元は日本国憲法の基本的人権の保障までさかのぼります。労働関係法律は奥が深いのです。 言えることは、ほとんどの法令が労働者を守るためにあるということです。裏を返せば、使用者もうまくその法令を使うことで、健全な職場を作ることが出来るということです。健全な職場は結果的に利益を生みます。利用価値大いにあり!ですね。 ここでは、骨子的な労働基準法から身近なものを選んで話していきたいと思います。 とくれば、やっぱり休暇についてでしょうか。休みはやっぱりたくさんほ
私は転職をして先月から新しい会社で働き始めましたが、会社は試用期間中であることを理由に社会保険の手続きをしてくれません。以前勤めていた会社ではこのようなことはありませんでした。試用期間中は社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか。 臨時に使用される人(日々雇入れられる人、2月以内の期間を定めて使用される人)など法定の適用除外者に該当しなければ、使用された日に健康保険・厚生年金保険の被保険者としての資格を取得することになります。(健康保険法第35条等) 行政当局は、「事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする」(昭26.11.28保分発第5177号)と通達しています。 このように、一定期間の試用期間が設けられている場合でも臨時に使用される者と
労働問題解決サイトAgentへようこそ ご訪問有難うございます。あなたは番目のお客様です。 このサイト・Agentは、社会保険労務士試験合格者の私が、僭越ながら、皆様の疑問にお答えしようと作成したものです。全く実務経験がございませんので、間違い等ございましたらお許し下さい。 当サイトは皆様からの質問により成り立っています。気軽にご質問をご投稿下さい。解る範囲でお答えします。但し、当方の都合上、社会保険・労働保険・労働法の範囲を超えるものについては回答できません。 【重要なお知らせ】 健康診断で、視神経乳頭陥凹異常と診断されたため、長時間パソコンに向かうのが難しくなりました。よって突然ではありますが、当サイトの更新を中止いたします。リンク等は貼っていただいて構いませんが、こちらからは対応できかねるかもしれませんのでご了承ください。 なお、相談は、宮城県社会保険労務士会等をご利用ください。(
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