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法律と著作権に関するnowokayのブックマーク (8)

  • 違法コンテンツ、ダウンロード禁止へ--私的録音録画小委員会の報告書で方針

    私的録音録画補償金制度の見直しを議論する、文化庁の文化審議会著作権分科会「私的録音録画小委員会」が、12月16日に第5回会合を開催した。10月20日に行われた前回の会合で示された骨子案をもとにまとめられた報告書案が了承され、同委員会は閉会となった。 同委員会は2006年1月に作成された文化審議会著作権分科会報告書を受け、同分科会の下に設置されたもの。同年4月から私的録音録画補償金制度の抜的な見直しの必要性について審議を続けてきた。 2007年10月に中間整理としてまとめられた報告書では、私的複製問題の検討課題が整理された。以降、同委員会では「補償金制度」と「違法配信コンテンツの私的複製」の2つに議題を絞り、議論を続けてきた。 しかし、補償金制度の議論において、「DRMで私的複製は制限されており、補償金は不要」とするメーカー側と、「現在の技術的措置では著作権が完全に守られるとは言いがたい」

    違法コンテンツ、ダウンロード禁止へ--私的録音録画小委員会の報告書で方針
  • 「お金が欲しいとしか聞こえない」議論がスタート:アルファルファモザイク

    私的録音録画補償金制度の抜的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第5回会合が、15日に行なわれた。 補償制度の必要性について検討した前回の会合では、私的複製によって権利者などが受ける損失の有無について意見が対立。「議論が入口で終わっている」という声が多かったことから、今回の会合では「議論のたたき台」として、仮に補償の必要性があるとした場合の資料が提出され、議論が進められた。 同委員会事務局では、「私的録音録画に関する制度設計について」と題する資料を提出。まず前提条件の整理として、「違法複製物・違法サイトからの録音録画」「違法配信・有料放送からの録音録画」については、私的複製を認める著作権法第30条の適用範囲から除外するとしている(略。 ● HDDレコーダーや携帯音楽プレーヤーも補償金対象にする制度設計案 1つ目の「録音録画機

  • Winny事件判決で考える内面の問題

    「知っておきたいIT法律入門」では,ここ3回ほどWinny(ウィニー)による著作権法違反幇助事件の判決文の解説を掲載している。ご存知の方も多いと思うが,ファイル共有ソフトの1つであるWinnyの開発者である金子勇氏が,自身のHPでWinny(正確にはWinny2.0 β 6.47)を公開していたことが著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件の判決である。同連載では,2006年12月23日に京都地裁で出された第一審の判決文を引用しながら,裁判官が有罪(150万円の罰金刑)と判断した理由を解説している。 ITpro読者の多くは同判決に疑問を感じたようで,判決を報じたニュースに対しては「包丁を使った強盗事件が起きたら,包丁職人も幇助の罪に問われるのか」などの批判が数多く書き込まれていた。特にソフト開発者からは,「このような判決が出されたら,今後PtoPソフトの開発はできなくな

    Winny事件判決で考える内面の問題
  • 著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化は誰が言い始めたのか?

    著作権侵害について権利者以外の警察などによって逮捕して取り締まることができるようにするための「著作権の非親告罪化」や、P2Pソフトによるファイル共有は「私的複製ではない」として違法化しようという流れのそもそもの発端は何なのかを調べたところ、意外なところに行き着きました。 最近はかなり有名になりつつあるので知っている人も多いと思いますが、アメリカ政府が毎年日政府に「年次改革要望書」というものを出しています。要するに「ここに書いてあることはちゃんとやっておけよ」というアメリカからの命令・指導・要望が書いてあるわけです。法科大学院の設置や郵政民営化、最近では三角合併などはこの年次改革要望書に書いてあったために実行しただけに過ぎません。ホワイトカラーエグゼンプションや労働者派遣法などについても書いてあります。 そしてこの年次改革要望書の最新版に著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化などにつ

    著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化は誰が言い始めたのか?
  • http://www.stage-door.net/blogn/index.php?e=34

    nowokay
    nowokay 2007/05/28
    高部裁判官の戦歴
  • ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか

    nowokay
    nowokay 2007/05/27
    「カラオケ法理の拡大適用には、批判もあるのですが、裁判例は相当数積み上がっていますので、イメージシティ社が本判決を覆すことは難しい」
  • ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE

    オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ

    ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です - GIGAZINE
  • このページは移転しました | 文化庁

    「誰でもできる著作権契約」コンテンツのリニューアルに伴い、このページは移転いたしました。 下記URLをクリックして新しいページにアクセスしてください。 https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/keiyaku_intro/

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