「姓名判断を受けたら、画数が悪いことが判明した」「親がつけた名前が気に入らない」──一生、同じ名前を使い続けられるならそれに越したことはない。しかし、様々な理由で改名を希望する人もいる。戸籍上の「下の名前」を変更することはできるだろうか。 生まれたときにつけられた名前は、出生届を通して戸籍に登録される。それが私たちの本名になるが、戸籍法には「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」(第107条2項)とある。つまり家庭裁判所に申請して認められれば、後から名前を変更することは可能なのだ。 ただし、改名のハードルは高い。戸籍法に詳しい國部徹弁護士は次のように解説する。 「名前には、個人の同一性を認識する機能があります。名前の変更を簡単に認めると個人の特定が難しくなり、社会生活上いろいろ不都合が起きかねません。そのため改名には『正当な事由
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