これは先日ちょこっとコメントで書いた「コンピュータ自動生成物の著作者は誰か」という話。例によってこの問題を正面から論じているのは田村善之教授くらいしか居ないので*1、氏の「著作権法概説(第2版)を中心に論ずる。 まず問題提起がある。 おそらくは、近い将来、外形的には著作物であるが、現行著作権法上は著作者がどこにもいないといわざるをえないコンピュータ自動生成物が巷で散見されるような事態に至るであろう。すでに、自動要約の世界では、元となった著作物の類似性の範囲を脱するようなドラスティックな要約が自動的にできることもあるようである。立法論としては、当該間隙に大して何らかの法的な対応をなす必要があるのかということが問題になる。 ブログを眺めていたら実はBlogPetで生成された文章だった、などという経験をしたことのある人も居るかもしれない(あるいは「ゆいチャット」とか)。機械翻訳されたサポートペー