「私のバイト先ではたとえ大学生であろうと「ケーキを一人一個は必ず自費で予約すること」が決められています。私も予約をしました。ケーキは最低でも1500円くらいはするので、学生で、一人暮らしの私にとってはきついです。また「おせちは高いから無理だろうけど、冬ギフトは親にでも送れるよね?」と言われます。」(大学生) これらの相談はごく一部だが、このような買取が「強制的」に行われている場合、違法行為になる可能性が高い。 労基法によって給与からの天引きは原則禁止されているため、給与から引かれていれば一発でアウト。商品買取の「勧誘」は許されるが、しつこく勧誘したり、「強制」だと受け止められる発言がある場合は、これも違法である。場合によっては強要罪などに該当し得る。そうした要求を録音したり、上司からのメールやラインの指示を残しておけば、後からでも返金を求めることができる。 筆者は過去にも以下の記事を書いて