サイボウズ社長の 青野慶久 さんの11月19日付 note がホッテントリに上がっていた 。 note.mu 大変わかりやすい好記事だったと思う。記事中からリンクがあった 弁護士の 作花知志 さんのブログ の内容も含めて、ごく大雑把に、図解的に、現行法の問題点を整理すると、次のようになると考える。 (1) 日本人同士の結婚の際には、同姓しか選べない (2) 日本人同士の離婚の際には、旧姓と婚姻時の姓を選べる (3) 外国人と結婚した日本人は、旧姓と、外国人と同じ姓を選べる (4) 外国人と離婚した日本人は、旧姓と婚姻時の姓を選べる (すみません、青野 さんのエントリーと 作花 弁護士のエントリーには「民法上の姓」と「戸籍法上の姓」に関する議論もありますが、拙記事では端折らせていただきました。詳細に関してはリンク先をご参照ください) これを見ていて、2008年に国籍法が改正されたときのことを
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