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「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」と定めた民法733条について規定の一部を違憲とした昨年12月の最高裁大法廷判決を受け、法務省は改正案をまとめた。再婚禁止期間を100日間に短縮するとともに、100日以内であっても離婚時に妊娠していなければ、再婚を認める。同省は今国会での改正を目指し、3月に国会に改正案を提出する方針だ。 18日の自民党法務部会に同省が改正案の概要を示した。再婚禁止期間を定めた民法733条1項の規定については、期間を100日に短縮する。 また、「離婚時かその前から妊娠していた場合、出産までは再婚できない」と定めた同条2項についても改める。高齢や手術で妊娠できない▽離婚の時点で妊娠していないという医師の証明がある――などの場合には、離婚後すぐに再婚を認める方向だ。 これまでも法務省は、高齢で妊… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記
「離婚した女性は6カ月間再婚できない」とする民法の規定は憲法違反だとして、岡山県に住む30代女性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定の100日を超える部分は「憲法違反」とする初判断を示した。国への賠償請求は退けた。 最高裁が法律を「違憲」と判断したのは戦後10例目。判決を受けて国は、規定を見直す民法の改正を迫られる。 原告は、女性だけに再婚を禁止するのは、憲法が保障する「法の下の平等」などに反していると主張し、2011年に提訴。法改正が不可欠だったのに、国会が怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料165万円を求めた。 再婚禁止期間は、離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親が誰かをめぐって争いになるのを防ぐ目的で明治時代に設けられた。「6カ月」という期間は、妊娠していることが外見で判断できる期間とさ
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