このテーマのリーガルプロフェッショナル第一人者ならではの網羅的解説。 ICOは実際に現場ではとてもじゃないですがポケットマネー以外第三者のお金で運用出来ない、説明責任を法的に担保できないワイルドな現状です。 例えばスイス登記の会社が発行するトークンを日本で募集すると、募集行為は日本の金商法管轄ですが、発行行為はスイスのそれが適用されます。現実的に世界中あらゆる人が参加できるICOにおいて、発行体スタートアップがそのようなリーガルスキームを構築できるはずもなく、またレガシーな引受主幹事のようなプロフェッショナルもまだ育っていない状態です。 したがって大なり小なり事件事故は起きます。言い方はワイルドだが事故を起こしつつコントロールしながら、つまり監督当局としてはリスクを取りながら、イノベーションを育む必要があります。日本は今のところそれを上手くやっているという意味で本論に賛成です。