自転車のあおり運転を「危険行為」と規定した、「改正道路交通法施行令」が2020年6月12日に公布されました。2020年7月2日に施行されます。 クルマに続いて、自転車のあおり運転も規定されます 6月2日にはクルマのあおり運転を罪として規定し、罰則を設ける「改正道路交通法」が衆院本会議で可決、成立されました(関連記事)。自転車も、危険行為を繰り返す運転者は処罰の対象になります。その背景と「具体的に変わること」の詳細を解説します。 クルマのあおり運転=「妨害運転罪」とともに、自転車にも「危険運転致死傷罪の対象となる行為」が追加され、2020年7月2日施行となる(警察庁Webサイトより) 成立の背景と概要/自転車も「あおり運転は危険行為(罪)」と規定 国は「自転車を環境に優しい交通手段であり、健康の増進や交通の混雑の緩和にも役立つ乗り物である」と認識しています。 2017年5月1日には自転車活用