結論 自衛権は個別的、集団的を問わず合憲であり、どう行使するかは憲法を気にせず、みんなで決めてよい。 理由 最高裁は砂川判決の判決要旨において 憲法第九条は、わが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。(判決要旨の四) わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。(判決要旨の五) と判断している。・・・① (強調は引用者によるもの、以下同様) ここでいう固有の自衛権とは国際連合憲章に基づくもので以下のように言及されている。 そして、右安全保障条約の目的とするところは、その前文によれば、平和条約の発効時において、わが国固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない実状に鑑み、無責任な軍国主義の危険に対処する必要上、平和条約がわが国に主権国として集団的安全保