朝に政令を下して夕方それを改めかえること。 命令や方針がたえず改められてあてにならないこと。 朝改暮変。(広辞苑) (出典) 【漢書・食貨志】より 勤苦如此、尚復水旱之災、急政暴賦、賦斂不時、朝令而暮改。 (書き下し) 勤苦此(かく)の如くなるに、尚(な)ほ復(ま)た水旱(すいかん)の災(わざはひ)あり、急政暴賦(ふ)、賦斂(ふれん)時ならず、朝(あした)に令して而(しか)も暮に改む。 (語注) ○勤苦:ほねおり苦しむこと。 ○水旱之災:水害と干害(日照り)の災害。 ○急政:性急に租税を催促すること。 ○暴賦:度を過ごした租税。賦斂:租税を割り当てて取り立てること。 ○不時:適当ではない時期。しばしば。臨時。 (現代語訳) (農民たちの生活は)このように苦しいものであるうえに、水害や干害にも見舞われ、必要以上の租税を臨時に取り立てられ、朝出された法令が、夜には改められているといった有様です