生活保護業務の適正実施のためには、年金等の給付業務と異なり、受給者との密接で継続的な接触・関与が不可欠
生活保護業務の適正実施のためには、年金等の給付業務と異なり、受給者との密接で継続的な接触・関与が不可欠
強い「不安」や「こだわり」によって日常に支障が出る病気です 「ドアに鍵をかけたかな?」「鍋を火にかけたままかも」と、不安になって家に戻ったという経験は多くの人がしていることでしょう。また、ラッキーナンバーなどの縁起にこだわることもよくあることです。 その不安やこだわりが度を超しているなと感じることはありませんか?戸締まりや火の元を何度も何度もしつこく確認しても安心できなかったり、特定の数字にこだわるあまり生活が不便になったりしている場合は「強迫性障害」かもしれません。 強迫性障害は不安障害の一種です。たとえば「手が細菌で汚染された」という強い不安にかきたてられて何時間も手を洗い続けたり、肌荒れするほどアルコール消毒をくりかえすなど、あきらかに「やりすぎ」な行為をともないます。世界保健機関(World Health Organization:WHO)の報告では、生活上の機能障害をひきおこす1
資料A 3 医療計画(精神疾患)について 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部精神・障害保健課 1 Ⅰ 精神科医療体制の現状と課題 2 ○ 今後の精神保健医療福祉のあり方に関する課題 精神保健医療福祉施策について ○ 近年 精神疾患を有する患者数は急増しており 入院患者を疾病別に見ると 統合失調症患者が減少傾向にある 方 ○ 近年、精神疾患を有する患者数は急増しており、入院患者を疾病別に見ると、統合失調症患者が減少傾向にある一方 で、認知症患者が急増しており、結果として、精神病床は、35万床前後でほとんど減少していない。 ○ 我が国の精神科医療については、歴史的に入院医療中心で進んできており、いわゆる社会的入院の患者をはじめ未だ に数多くの長期入院患者が存在している。 ○ うつ病等の気分障害患者数は100万人を超え うつ病患者数は平成8年からの12年間で約3 5倍となっている 300.0
「みんなのメンタルヘルス総合サイト」の情報は、 令和5年4月より国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの「こころの情報サイト」に掲載しています。 秒後に以下のページへ移動します。 自動で移動しない場合は、アドレスをクリックしてください。
親子分離(施設・里親)について子ども、保護者にどう説明するか 虐待を受け危機的状況にある子どもとその家族に対し、家族関係の修復に向けた援助を試みた結果、どうしても在宅での援助が困難であると判断した場合には施設入所の措置(里親委託を含む)を採ることが必要になる。その場合速やかに保護者と子どもを説得することになるが、さまざまな困難が予想される。 保護者への説明 初めは保護者の気持ちの流れに逆らわない対処を心がける。「親子でうまくやってほしいと思いましたが、お互いに少し距離をとったほうがよさそうですね」「しばらくこちらで本人と話を続けてみて、親御さんの気持ちをよく伝えたいと思います」「子どもさんの育てにくさが集団生活の中で少し変わるかも知れませんね」など保護者の気持ちを酌んだ言葉かけをする。 保護者が虐待の事実を認め、子どもとの関係改善を望んでいる場合は同意を得やすいが、全く虐待の事実を認めなか
○議事次第 PDF(PDF:101KB) ○検討会開催について PDF(PDF:200KB) ○出席者名簿 PDF(PDF:133KB) ○座席表 PDF(PDF:204KB) ○資料1介護・福祉ロボット開発・普及支援に向けて PDF(PDF:443KB) ○資料2超高齢化社会に挑戦するパナソニックのロボット事業 PDF(PDF:5160KB) ○資料3ロボットと共存する安全安心な社会システムの構築に向けて(経済産業省) PDF(PDF:4967KB) ○資料4介護現場とロボット(厚生労働省) PDF(PDF:766KB) PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
障害者虐待の防止や養護者に対する支援などの施策を促進することで、障害者の権利利益の擁護に資することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、平成24年10月1日から施行されます。 この法律では、障害者に対して 1. 身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・同居人など(養護者) 2. 障害者福祉施設などの職員(障害者福祉施設従事者等) 3. 勤め先の経営者など(使用者) が行う虐待行為を「障害者虐待」と定め、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は「速やかに、これを市町村(又は都道府県)に通報しなければならない」という義務を定めています。 また、各都道府県や市町村には、「都道府県障害者権利擁護センター」や「市町村障害者虐待防止センター」など、障害者虐待に関する通報や、虐待を受けた障害者本人からの届出の窓口が設
○ 一般的に労働者派遣では、派遣元・派遣先・労働者の関係性は以下になります。<図1参考> 派遣元と派遣先の間では派遣契約が結ばれます。 労働者を派遣する際には、派遣元と労働者の間には、労働契約が結ばれます。 労働者が派遣先で就労する際には、派遣先の指揮命令を受けます。 <図1> 派遣が行われる際の労働者派遣での派遣元・派遣先・労働者の関係
内容は平成25年12月1日現在です。 ホームページを作成している法人については、法人名よりリンクをはっています。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 仕事、住まい、生活にお困りの方へ > 過去のお知らせ > 全国の「住居・生活困窮者応援プロジェクト」取組み一覧 全国の「住居・生活困窮者応援プロジェクト」取組み一覧 平成22年度における全国の「住居・生活困窮者応援プロジェクト」取組み ※当該プロジェクトについては終了いたしましたが、引き続き全国のハローワークで仕事、住まい、生活に関する相談を実施しておりますので、ぜひご利用ください。 仕事をなくして住居や生活にお困りの方に向けて、様々な支援の取組み(※1)がありますが、さらに平成22年11月から12月にかけて、国と地方自治体で連携し、年末に向けた住居・生活支援と就労支援を特に強化するため、「住居・生活困窮者支援プロジェクト」(※2)を実施します。あなたがお住まいの都道府県でも実施いたしますので、ぜひご確認下さい。
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