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","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- Section BGN -->\n<div class=\"Section jukentokushu_naka6_list pc\">\n<div class=\"Title\">\n<h2><a href=\"https://www.asahi.com/edu/exam/\">受験ニュース</a></h2>\n<ul class=\"SubLink\" style=\"float:right;font-size:.8rem;\">\n<li class=\"Fst\"><a href=\"https://www.asahi.com/edu/kyotsu-exam/\">大学入学共通テストへ</a
凍結保存していた夫婦の受精卵を妻が別居中の夫に無断で移植して出産し、夫だった男性が子どもとは法律上の親子関係がないと訴えた裁判で、最高裁判所は男性の上告を退ける決定をし、親子関係を認めた判決が確定しました。 民法には結婚中に妻が妊娠した子どもは法律上、夫の子とするとした「嫡出推定」という規定があり、裁判では夫に無断で受精卵を移植したことについて、この規定が及ばない事情といえるかが争われました。 2審の大阪高等裁判所は、この夫婦について別居していても夫婦の実態が失われていなかったとしたうえで「同意がないことは子の身分の安定を保つ必要がなくなる理由にならず、民法の規定が及ばない特段の事情とはいえない」と指摘し、1審に続いて法律上の親子関係を認めていました。 これに対して男性が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は7日までに上告を退ける決定を出し、親子関係を認める判決が確定しま
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