この日、東京高裁で逆転有罪判決が下された、葛飾区マンションビラ配布事件。 「政党ビラを配るため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、一審で無罪判決を受けた僧侶、荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。池田修裁判長は「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」として東京地裁の無罪判決を破棄、罰金5万円(求刑罰金10万円)の逆転有罪判決を言い渡した。」(日本経済新聞2007年12月12日付朝刊・第42面) 正直いえば、地裁で無罪判決が出たときの左側関係者の騒ぎようが尋常でなかったせいもあって、「やれやれ・・・」という思いも少しはあるのだが、やはり、冷静に見れば見るほど、結論としては明らかに不当だろう、という思いは隠せない。 上記日経の記事の中では、憲法学者がこぞって判決に反対の立場を表明している。
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