甲南ロー関係の記事を書こうと思ったのですが,まだ関連する情報の収集ができていないので,先に民法関係の記事を書きます。法律の専門的な話ですので,興味の無い方は適当に読み流して下さい。 今回は,7月16日に開催された第74回会議の論点のうち,前回取り上げなかった,債権の消滅時効の問題について取り上げます。 <参 照> 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(1)(法務省HP) http://www.moj.go.jp/content/000112861.pdf 1 現行法の規定内容とその問題点 債権の消滅時効に関する現行法の主な規定は,以下のとおりです。 (1) 原則 権利を行使できるときから10年間(民法166条1項,167条1項) (2) 商行為によって生じた債権 権利を行使できるときから5年間(民法166条1項,商法522条本文) (3) 弁護士,弁護士法人または公
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