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ブックマーク / kei-zu.hatenablog.com (5)

  • 自治体の実務に役立つ法律関係の資格試験 - 自治体法務の備忘録

    職員の法制執務・政策法務の向上のため、庁内のイントラネットにホームページを作成しておりまして、不定期に「Q&A」を掲載しています。 「政策法務検定」の実施を控えてか、職員の方から標記の内容についての質問に接することが何回かありましたので、上記の「Q&A」に短文をまとめました。 Q 自治体の実務に役立つ法律関係の資格試験について 自治体における法運用の知識を深め、実務に活用するため、適当な資格試験があるか。 A まず、定評あるものとして、2級と3級には「行政コース」が設けられている「法学検定」をご紹介させていただきます。 行政法を中心とした出題内容は、公務員試験等などで学習された方も多くいらっしゃるでしょうが、知識の確認には良い内容かと思います。 なお、3級の試験はテキストに記載された問題の中からしか出題されないという特徴があり、勉強のとっかかりとして非常にハードルが低いので、勉強する機会を

    自治体の実務に役立つ法律関係の資格試験 - 自治体法務の備忘録
  • 固定客と指名料 - 自治体法務の備忘録

    D-lizさんが「法務スラング」と題してご掲載の記事から 【固定客】 …以前一緒に仕事をした人が、別の案件になっても、必ず自分のところに相談を持ち込んでくること。また、その人。頼りにされるのは嬉しいし有り難いが、着実に仕事は増える。 (用例) 「最近、○○さんがD-lizさんのところによく来てますね。何か難しい問題でもあるんですか?」 「あー、全部別件の相談です。っていうか、私の固定客なんで」 http://d.hatena.ne.jp/D-liz/20100111/1263222884 後輩(女性)「原課からkei-zuさんへのご指名ってぇ、多いですよねぇ」(そういう風に話す人なのです) 私「長い間やってるとね『固定客』が付くからね。『指名料』って知ってる?(げへへ)」 後輩(女性)「知ってますぅ。美容院とかでありますよねぇ」 私「…(肩すかし)。アタシ、『指名料』取ろうかしら」 後輩(

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  • 法令雑学本 - 自治体法務の備忘録

    そうだったのか!知れば楽しくなる法令の雑学 作者: 法令読解研究会出版社/メーカー: ぎょうせい発売日: 2009/11/19メディア: 単行購入: 1人 クリック: 39回この商品を含むブログ (1件) を見る まあ、一般人が「知れば楽しくなる」かどうかはともかく、法令に関する書のような「雑学」は、私のような人間にとっては誠に嬉しい限り。 書では、法令用語から則・附則の構成など、法令の基的事項が導入部の会話の後にわかりやすく記述されます。 Q「行政法という法律がないなら、行政機関は、法律の根拠なしで活動ができるのですが?」 A「そうではないのう。むしろ、多くの行政機関のかつどうは法律の根拠がなければできないのじゃ。例えば第3章でもお話しした許認可行政を考えていただければ明らかなとおり、行政機関が許認可をするには法律の根拠がなければできないのじゃ」 (155頁) ちょっとその口

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  • 市民税減税で年2千人の人口増 名古屋市が試算 - 自治体法務の備忘録

    市の依頼で「三菱UFJリサーチ&コンサルティング」が、減税を行わない場合と比べ、向こう10年間の経済効果を試算した。減税による手取り収入の増加を見込んで流入する人口から、転出分を差し引いた社会的増加は、10年間で計2万人と人口の1%に達する。 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009120590121706.html 試算を拝見していないのでうっかりしたことは言えませんが、所得が市から家計に移るということは消費の主体が変わるだけであって、無から有を生み出すものではないのではないか。もちろん、公共事業から民間消費財に対象のシフトはありましょうが。 算定される「経済効果」に、他の部分でのマイナスまで考慮されているかには注意が必要です。 また、人口の流入も、他自治体が減税に追随した場合は先行利益が無くなるのでないか。その場合は減税の消耗戦にならないか。 ど

    市民税減税で年2千人の人口増 名古屋市が試算 - 自治体法務の備忘録
  • 条例に絵文字は使えるか - 自治体法務の備忘録

    携帯電話でのメールをPCに送られると、絵文字が化けて正しい表示にならないのは皆さんご承知のとおり。あまり使用しないのも「オトナ」のルールですよね。 法制執務なんて、「オトナ」のルールの固まりみたいなものですから、絵文字なんてないかと思っていましたが、tihoujitiさんにご紹介が先を越された(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20091207/p2) 47都道府県これマジ!?条例集 (幻冬舎新書) 作者: 長嶺超輝出版社/メーカー: 幻冬舎発売日: 2009/11/26メディア: 新書購入: 9人 クリック: 243回この商品を含むブログ (12件) を見るに目を疑う実例がありました(52ページ)。 【川俣町「友♡ゆう♡の日」を定める条例】 (目的) 第1条 川俣町は、青少年の未来の豊かな個性や新たな文化の創造性を醸成するため、家庭や地域社会とのふれあいを一

    条例に絵文字は使えるか - 自治体法務の備忘録
    orihime-akami
    orihime-akami 2009/12/09
    というか、条例にどんな文字を使ってよいかは定義されていないはずだけど……。文章としては日本語でなければならないとはいえ。
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