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人格権に関するorticaのブックマーク (2)

  • 母子殺害 元少年実名本、出版認める…広島地裁 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    山口県光市の母子殺害事件で、犯行当時18歳だった大月(旧姓・福田)孝行死刑囚(31)(殺人罪などで死刑判決が確定)が、実名を記載されたの著者らを相手取り、少年法61条に違反し人格権も侵害されたとして出版差し止めと約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、広島地裁であった。植屋伸一裁判長(森崎英二裁判長代読)は、プライバシー権を侵害したなどとして被告側に計66万円の支払いを命じた。出版差し止め請求は棄却した。著者側は控訴する方針。 著者は増田美智子さん(31)(東京都)で、出版元は「インシデンツ」(東京都)。 これまで同死刑囚側は「出版を承諾しておらず、事前に内容を確認する約束があったのに守られなかった」と主張し、「話題作りのために、顔写真付きで実名記載した」などとプライバシー権や肖像権も侵害されたと訴えていた。 増田さん側は実名記載について、「(同死刑囚の)実像に迫るために必要

  • 自衛隊の個人情報収集“違法” NHKニュース

    自衛隊がイラク派遣に反対する集会などを監視し、参加者の個人情報を集めていたのは違法だとして、集会の参加者らが監視の差し止めと損害賠償を国に求めた裁判で、仙台地方裁判所は、自衛隊が行った情報収集は、人格権の侵害に当たり違法だとして、原告の一部に対し、合わせて30万円を支払うよう国に命じました。 この裁判は、自衛隊で外部団体の情報収集などを担当する情報保全隊が、イラク派遣に反対する集会などを監視し、参加者の個人情報を集めていたのは違法だとして、集会の参加者ら東北6県の合わせて107人が、監視の差し止めと1人当たり100万円、総額1億700万円の損害賠償の支払いを国に求めていたものです。 26日の判決で、仙台地方裁判所の畑一郎裁判長は「原告のうち5人は、名前や職業に加え、所属政党など思想信条に直結する個人情報が収集されており、人格権を侵害されたと言うことができる。被告の国は、情報収集の目的や必要

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