東京電力福島第一原発事故を巡る捜査で、検察当局が、元同原発所長の吉田昌郎・執行役員(57)が政府の事故調査委員会に事故経緯などを説明した際の聴取記録を差し押さえていたことがわかった。 元所長は業務上過失致死容疑などで刑事告発されているが、病気療養中で事情聴取が難しいことから、強制的な手段を採ったとみられる。 吉田元所長は2010年6月に同原発の所長となり、11年3月の事故時には現場の責任者として事故対応を指揮した。また東電社内で08年、東北沖で強い地震が発生した場合、15メートル超の津波が押し寄せる可能性があるとの試算を出した際には担当部長でもあった。 吉田元所長は事故後、食道がんであることを告白し、昨年7月に脳出血の手術を受けた。事情聴取に応じられない見通しのため、検察は、元所長が津波対策や事故経緯について政府事故調に語った聴取記録を入手する必要があると判断。事故調に任意提出を求めたが、
東京都内で覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反(使用)に問われた40歳代の男性に対し、東京地裁は27日、無罪(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。 伊藤雅人裁判長は「重大な違法捜査で得られた尿の鑑定書を証拠とすることはできない」と指摘。公判で捜査の違法性を否定した警視庁の警察官の証言についても「真実に反する証言をした」と批判した。 判決によると、男性は昨年5月、新宿・歌舞伎町で警察官に呼び止められ、交番内で所持品検査を受けた。両手を警察官に押さえられた状態で下着の中などを確認され、注射器などが入ったポーチが見つかった。警察官らは、「男性が自発的にポーチを提出した」とする報告書を添えて東京簡裁に強制採尿令状などを請求。尿の鑑定書を根拠に、男性は逮捕、起訴された。
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