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商標法に関するorticaのブックマーク (2)

  • 朝日新聞デジタル:あずきバーの商標認める 知財高裁、特許庁審決取り消す - 社会

    井村屋グループ(津市)が、アイスの人気商品「あずきバー」の商標登録を認めなかった特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟で、知財高裁(土肥章大(あきお)裁判長)は24日、商標登録できると認め、審決を取り消す判決を言い渡した。  「あずきバー」は小豆入りの棒状アイスで、1972年に発売された同社の主力商品。特許庁は「品質、原材料、形状を普通に表示しただけの商標は登録できない」とする商標法の規定に基づき、商標登録を認めなかった。  しかし、判決は「販売や宣伝の実績などから、『あずきバー』は井村屋の商品として高い知名度を得ている」と指摘。「商品名でその製造・販売者の商品だと認識できれば登録できる」とする商標法の別の規定にあてはまると判断した。

    ortica
    ortica 2013/01/25
    [h:keyword:あずきバー]
  • 【衝撃事件の核心】自称IQ150、ゲームオタクが知恵を絞った愚かな商売+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    違法コピーのゲームソフトを携帯ゲーム機「プレイステーション・ポータブル(PSP)」で使えるようにする改造プログラムを販売したとして、不正競争防止法違反(技術的制限解除装置等の販売)の疑いで今年4月、無職の男が栃木県警に逮捕された。昨年12月の法改正以降、同容疑が適用されるのは全国初。自称「IQ150」の男が知恵を絞った愚かな商売とは。 「なんで俺だけが…」 栃木県警生活環境課と足利署によると、逮捕されたのは足利市大前町の無職、清水優一被告(29)=同罪で起訴。起訴状などによると、清水被告は今年1月13日から3月1日までの間、インターネットのオークションサイトで、改造プログラムと中古PSPを東京都内の男性らに1セット約1万5000円で販売したとされる。 清水被告が販売した不正プログラムは、PSPのチェック機能を作動させなくすることで違法コピーソフトを使用できるようにするというもの。しかし、反

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