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容疑と西東京市に関するorticaのブックマーク (1)

  • 刃渡り規定より短かった…銃刀法違反で誤認逮捕 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    男性は約8時間後に釈放された。同署は軽犯罪法違反容疑で男性を書類送検する方針。 発表によると、署員が同日午前1時半頃、多摩市永山の路上で停車中の乗用車の中にいた男性に職務質問した際、助手席のダッシュボード上に折りたたみ式ナイフ(刃渡り6・8センチ)を発見、同署に任意同行し、午前3時頃、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。 しかし、同法の規定では、折りたたみ式ナイフの場合、刃を固定させる装置が付いていれば刃渡り6センチ超で、ついていない場合は8センチ超で違反となるが、男性のナイフは固定装置のないものだった。同署の生活安全課長が気づき、午前11時頃、男性を釈放した。 黒沢正美署長は「署員に対する指導を徹底し、再発防止に努める」と話した。

    ortica
    ortica 2012/11/04
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