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時効と東京電力に関するorticaのブックマーク (2)

  • 河北新報 東北のニュース/東電賠償 1万人超未請求 来秋以降、時効の恐れ

    東電賠償 1万人超未請求 来秋以降、時効の恐れ 福島第1原発事故で、福島県の13市町村の住民1万1214人が東京電力に損害賠償請求していないことが分かった。来年9月にも請求の時効が成立し、請求権を失う可能性がある。  東電が福島県出身で新党改革の荒井広幸参院議員(比例)に示した資料で明らかになった。  賠償請求は東電から1世帯100万円の仮払いを受けた後、あらためて「賠償」を求める手順。請求状況は表の通りで、仮払いを受けた13市町村の16万5824人のうち、賠償を請求した人は5月末現在、15万4610人で、残りの6.8%に当たる人が請求していない。  東電は2011年9月に賠償の請求受け付けを始めた。時効は3年で早い人で来年9月に期限を迎える。東電は「請求してもらえるよう県民に呼び掛けたい」と話している。  国会では5月、原子力損害賠償紛争解決センターに和解協議を申し立てるなどの条件

  • 原発賠償 時効後も裁判可能の法律案 NHKニュース

    東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、文部科学省は、国の紛争解決機関による和解がうまくいかなかった場合、その協議中に時効を迎えていたとしても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 損害賠償の請求期間は法律上3年とされるため、おととしの原発事故の被害については、来年以降、順次時効を迎えるおそれがあります。 しかし、現状では国の紛争解決機関による和解協議の最中に時効となるケースが多く想定されることから、文部科学省は28日に開かれた審査会で、協議中に時効を迎えた場合は、和解がうまくいかなくても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 この中では、被害者が裁判を起こすことができる期間を、和解協議の打ち切りから1か月以内としています。 文部科学省原子力損害賠償対策室の谷合俊一次長は「被害者には今後、時効の心配をせずに、和解の仲介の制度を利用してもらい

    ortica
    ortica 2013/03/28
    [h:keyword:原子力損害賠償対策室]
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