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行政と最高裁に関するorticaのブックマーク (2)

  • 朝日新聞デジタル:水俣病認定訴訟 最高裁判決の要旨 - 社会

    水俣病の認定義務付けをめぐり、16日に最高裁が言い渡した2件の上告審判決の要旨は以下の通り。 ■水俣病の定義  公害健康被害補償法などは水俣病がどういう疾病であるか特に規定を置いていないが、専門家の意見などに照らせば、水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を口から摂取することにより起こる神経系疾患と解するのが相当だ。 ■水俣病認定に行政の裁量はあるか  水俣病認定に際して、熊県知事は、個々の患者の病状についての医学的判断だけでなく、原因物質の摂取歴や生活歴、種々の疫学的な知見や調査の結果などを十分に考慮した上で総合的に検討する必要がある。これは水俣病に罹患(りかん)しているかという現在や過去の確定した客観的事実を確認する行為であり、この点に関する行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。 ■司法審査のあり方  県側は、水俣病認定についての裁判所の審査と判断は(1)197

  • 最高裁 水俣病と認める判決 NHKニュース

    水俣病の認定を巡る裁判で、最高裁判所は、行政の審査では認定されなかった熊県の女性を水俣病と認める判決を言い渡しました。 水俣病の認定を、これまでの行政の審査よりも広げる判断となりました。 この裁判は、国の認定基準に基づく行政の審査で水俣病と認められず、いずれもすでに死亡した熊県水俣市の女性と大阪・豊中市の女性の遺族が起こしていました。 熊の女性に対しては、福岡高等裁判所が独自に症状などを検討して水俣病と認定した一方で、大阪の女性に対しては、大阪高等裁判所が行政の裁量をより幅広く捉えて訴えを退け、2審の判断が分かれていました。 最高裁判所第3小法廷の寺田逸郎裁判長は、「国の現在の認定基準には一定の合理性があるが、それ以外のケースでも個別に判断して水俣病として認定する余地はある。裁判所は証拠に基づいて具体的に検討し、水俣病かどうか判断ができる」と指摘し、女性を水俣病と認めた判決が確定しま

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