水俣病の認定義務付けをめぐり、16日に最高裁が言い渡した2件の上告審判決の要旨は以下の通り。 ■水俣病の定義 公害健康被害補償法などは水俣病がどういう疾病であるか特に規定を置いていないが、専門家の意見などに照らせば、水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を口から摂取することにより起こる神経系疾患と解するのが相当だ。 ■水俣病認定に行政の裁量はあるか 水俣病認定に際して、熊本県知事は、個々の患者の病状についての医学的判断だけでなく、原因物質の摂取歴や生活歴、種々の疫学的な知見や調査の結果などを十分に考慮した上で総合的に検討する必要がある。これは水俣病に罹患(りかん)しているかという現在や過去の確定した客観的事実を確認する行為であり、この点に関する行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。 ■司法審査のあり方 県側は、水俣病認定についての裁判所の審査と判断は(1)197