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裁判と原子力に関するorticaのブックマーク (5)

  • 大飯原発の運転停止認めず 大阪地裁 NHKニュース

    国内で唯一運転している関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機について、住民らが「大規模な地震で重大な事故に至る危険がある」と主張し、運転停止の仮処分を求めていたのに対し、大阪地方裁判所は、「安全基準を満たしている」と判断して住民らの申し立てを認めませんでした。 去年8月、営業運転を再開した福井県にある関西電力の大飯原発3号機と4号機について、福井県や近畿地方などの住民262人が、「周辺の3つの活断層が同時に動く地震が起きれば、運転を止めるための制御棒が決められた時間内に原子炉に入らず、重大な事故に至る危険がある」などと主張して、原発の運転停止を求める仮処分を大阪地方裁判所に申し立てていました。 これに対し、小野憲一裁判長は16日、「制御棒が原子炉に入るまでに一定の時間を超えるとは認められず、具体的な危険性があるとは言えない。大飯原発は、福島第一原発の事故までの安全上の基準や、事故後の運転

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    ortica 2013/04/16
    [h:keyword:大飯原発]
  • 原発賠償 時効後も裁判可能の法律案 NHKニュース

    東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、文部科学省は、国の紛争解決機関による和解がうまくいかなかった場合、その協議中に時効を迎えていたとしても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 損害賠償の請求期間は法律上3年とされるため、おととしの原発事故の被害については、来年以降、順次時効を迎えるおそれがあります。 しかし、現状では国の紛争解決機関による和解協議の最中に時効となるケースが多く想定されることから、文部科学省は28日に開かれた審査会で、協議中に時効を迎えた場合は、和解がうまくいかなくても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 この中では、被害者が裁判を起こすことができる期間を、和解協議の打ち切りから1か月以内としています。 文部科学省原子力損害賠償対策室の谷合俊一次長は「被害者には今後、時効の心配をせずに、和解の仲介の制度を利用してもらい

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    ortica 2013/03/28
    [h:keyword:原子力損害賠償対策室]
  • 磯村健太郎・山口栄二『原発と裁判官』 - kanjinaiのブログ

    原発と裁判官 なぜ司法は「メルトダウン」を許したのか 作者: 磯村健太郎,山口栄二出版社/メーカー: 朝日新聞出版発売日: 2013/03/07メディア: 単行 クリック: 2回この商品を含むブログ (4件) を見る これまでの日の原発訴訟において、裁判官はどう考え、どう判断してきたのかを(元)当事者たちへのインタビューによって浮かび上がらせたである。福島の原発事故の前と後では、原発訴訟に対する市民の意識もがらりと変わったであろう。なによりも、これまでの原発訴訟を裁いてきた裁判官たちがいちばん困惑していることだろうと想像するが実際はどうなのだろうか。 これは東京電力柏崎刈羽原発第一号機訴訟(新潟地裁)裁判官であった西野喜一さんの言葉である。 行政事件や労働事件、国家賠償事件、公安事件などで、国家の意思にそぐわない判決を出すと、自分の処遇にどういうかたちで返ってくるだろうか。そのように

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  • 「司法よ! おまえにも罪がある」書評 人事交流が投げかける影|好書好日

    司法よ!おまえにも罪がある 原発訴訟と官僚裁判官 著者:新藤 宗幸 出版社:講談社 ジャンル:社会・時事・政治・行政 これまでの20件近い反原発訴訟において勝訴したのは2件のみ。それもすべて上級審で逆転されている。なぜ、かくも「司法の壁」は厚いのか。これまでの判決に潜む問題点を指摘し、官… 司法よ! おまえにも罪がある [著]新藤宗幸 原発の安全性をめぐっては1973年に始まった伊方原発(愛媛県)訴訟以来、建設中止などを求める住民らによって、数々の裁判が提起されてきた。しかし、住民側の勝訴は2例しかない。ほとんどの訴訟で裁判所は、行政の判断を支持してきた。 なぜ司法は原発をチェックできなかったのか。書は、行政側勝訴の判決に共通する論理構造を解き明かし、司法の責任を追及する。 著者が着目した問題点の一つに、裁判所と法務省の人事交流がある。これによって法務官僚(訟務検事)に任用された裁判官が

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    ortica 2013/03/11
    [h:keyword:isbn:9784062180627][h:keyword:官僚裁判官]
  • 上関原発訴訟、予定地の入会権認めず 反対住民が敗訴 - 日本経済新聞

    中国電力が山口県上関町で新設を目指す上関原発計画をめぐり、反対派住民の男性(86)が1号機の炉心予定地を含む山林の入会権確認を求めた訴訟の差し戻し審判決で、山口地裁(山善彦裁判長)は26日、請求を棄却した。原告側は控訴するとみられる。 入会権は、地域の住民が特定の山林や原野を共同で使い、草や薪を採取できる慣習上の権利。 男性が入会権を求めたのは、地元神社「八幡宮」が所有していた山林約10万平方メートル。神社が1923年に当時の住民から購入し、2004年10月、中国電に約1億5千万円で売却した。 男性側は「登記名義は神社だったが、実際は地元住民が金を集めて購入した。住民らは薪を採るなど利用していた」と主張。被告の中国電や推進派住民は「登記から神社の所有地だったことは明らか」とし、利用実態もなかったと反論した。 山口地裁岩国支部は07年3月、「一部住民による訴えは不適法」として却下したが、広

    上関原発訴訟、予定地の入会権認めず 反対住民が敗訴 - 日本経済新聞
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