生活苦から心中を図り、同居の母親=当時(70)=を殺害したとして承諾殺人罪に問われた無職、大沢久美子被告(42)の判決公判が16日、札幌地裁であった。佐伯恒治裁判官は、判決理由で「かけがえのない命は戻らず悪質だが、反省しており、母の承諾もあった」として懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。 検察側冒頭陳述や被告の供述によると、2人は生活保護を受けていたが「仕事が見つからず、お金だけもらうのは心苦しい」と平成23年4月に辞退した。保護費をためた100万円が24年5月に底を突き、大沢被告は病気の母親から「おしまいにしよう」と持ち掛けられ心中を決意した。佐伯裁判官は、「困ったら周囲に相談することも必要だ。生活を立て直し、母の分もしっかり生きるように」と言葉を掛けた。 判決によると、大沢被告は24年9月、札幌市の自宅アパートで母親の英子さんとの心中を計画。練炭に火を付け、
求刑超えの一審判決破棄=懲役14年、発達障害被告減刑−殺人罪・大阪高裁 求刑超えの一審判決破棄=懲役14年、発達障害被告減刑−殺人罪・大阪高裁 姉を刺殺したとして殺人罪に問われ、大阪地裁の裁判員裁判で「被告がアスペルガー症候群で社会的受け皿がない」ことを理由に求刑を4年上回る懲役20年の判決を受けた無職大東一広被告(42)の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。松尾昭一裁判長は一審判決を破棄し、懲役14年(求刑懲役16年)を言い渡した。 松尾裁判長は被告の責任能力を認める一方で、「犯行にはアスペルガー症候群の障害が大きく影響している」と指摘。その上で、アスペルガー障害者の出所後の生活について、「公的機関による一定の支援態勢が取られており、障害の受け皿がないとはいえない」と判示した。 一審は、「社会復帰後の社会的受け皿が用意されておらず、再犯が強く心配される」としていた。患者や支援者団体
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