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裁判と懲戒に関するorticaのブックマーク (2)

  • 君が代不起立、初の賠償確定=都の上告受理せず―最高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    入学式や卒業式で、国旗に向かった起立と国歌斉唱を義務付けた東京都教育委員会の職務命令に従わず、停職処分を受けた都立養護学校元教員の女性(63)が、都に300万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は12日付で、都の上告を受理しない決定をした。都に30万円の支払いを命じた差し戻し控訴審判決が確定した。 女性側代理人によると、君が代不起立訴訟で賠償命令が確定したのは初めてとみられる。 一、二審は女性の訴えを退けたが、最高裁は懲戒権者の裁量の範囲を超えているとして停職処分を取り消し、賠償請求について高裁に審理を差し戻した。 東京高裁は、処分について都の過失を認めた上で、「停職中、教壇に立てないことによる精神的苦痛は、支給されなかった給与の支払いでは回復できない」として、都に賠償を命じていた。

  • 君が代不起立、停職・減給を取り消し…東京地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    国歌の起立斉唱命令に従わず、東京都教育委員会から懲戒処分を受けた元公立中教員の男性(63)が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判長)は19日、男性に対する停職、減給処分を取り消す判決を言い渡した。 戒告処分は妥当とした。 最高裁は1月、「戒告より重い処分には慎重な考慮が必要」との判断を示しており、都教委によると、これに基づく下級審の判決は初めて。 判決によると、男性は八王子市立の中学校に勤務していた2006~10年、卒業式の国歌斉唱で起立しなかった。都教委は不起立の積み重ねで処分を加重する運用に従い、戒告(07年)、減給(08、09年)、停職(10年)の処分とした。 判決は「積極的な式典の進行妨害などはなく、処分歴だけを理由に減給・停職処分とするのは重すぎる」と指摘した。

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