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裁判と東京電力に関するorticaのブックマーク (3)

  • 原発事故後50人死亡、双葉病院の4遺族が東電を提訴 東京地裁 - MSN産経ニュース

    東京電力福島第1原発事故からの避難中に双葉病院(福島県大熊町)の患者ら50人が死亡した問題で、同病院の入所者ら4人の遺族が10日、東京電力を相手取り、計約1億3千万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 双葉病院と系列の介護老人保健施設には平成23年3月の事故当時、高齢患者ら約440人が入所していたが、避難先の確保に難航。搬送、救出の遅れなどから、同月中に50人が死亡した。 代理人によると、訴訟の原告は、同4月までに死亡し「震災関連死」が認定されている60~90代の男女4人の遺族。「医療態勢が整わない中で長距離、長時間の移動を余儀なくされた。死亡との因果関係があるのは明らか」と主張し、慰謝料などの支払いを求めた。 今後、さらに数人の遺族らが追加提訴を予定している。同5月以降に死亡した患者の遺族らは、事故との因果関係を立証するハードルの高さを考慮して、政府の原子力損害賠償紛争解決セン

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    ortica 2013/06/11
    [h:keyword:双葉病院][google:images:双葉病院]
  • 原発賠償 時効後も裁判可能の法律案 NHKニュース

    東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、文部科学省は、国の紛争解決機関による和解がうまくいかなかった場合、その協議中に時効を迎えていたとしても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 損害賠償の請求期間は法律上3年とされるため、おととしの原発事故の被害については、来年以降、順次時効を迎えるおそれがあります。 しかし、現状では国の紛争解決機関による和解協議の最中に時効となるケースが多く想定されることから、文部科学省は28日に開かれた審査会で、協議中に時効を迎えた場合は、和解がうまくいかなくても、新たに裁判で争うことができるとする法律案を示しました。 この中では、被害者が裁判を起こすことができる期間を、和解協議の打ち切りから1か月以内としています。 文部科学省原子力損害賠償対策室の谷合俊一次長は「被害者には今後、時効の心配をせずに、和解の仲介の制度を利用してもらい

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    ortica 2013/03/28
    [h:keyword:原子力損害賠償対策室]
  • 米兵「被ばく」東電に94億請求 8人、連邦地裁に提訴

    白骨遺体、公園に横たわる…写真撮影で訪れていた男性が発見 骨に目立った損傷なし 近くに服、安全、財布、携帯も…身元は特定できず

    米兵「被ばく」東電に94億請求 8人、連邦地裁に提訴
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    ortica 2012/12/28
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