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裁判と検体に関するorticaのブックマーク (1)

  • 中日新聞:名張毒ぶどう酒事件 名古屋高裁決定要旨(CHUNICHI Web)

    トップ > 特集・連載 > 名張毒ぶどう酒 名古屋高裁決定要旨 【名張毒ぶどう酒 名古屋高裁決定要旨】 奥西死刑囚の再審認めず 毒物鑑定「合理的疑いない」 Tweet mixiチェック 2012年5月25日 名張毒ぶどう酒事件の第7次再審請求差し戻し審で、名古屋高裁刑事二部が25日、奥西死刑囚の再審を開始しないと決定した要旨は次の通り。 最高裁決定の趣旨に従い、事件当時の製法を基に製造された液体(新ニッカリンT)を使ったペーパークロマトグラフ試験による再現鑑定を検討したが、鑑定人が見つからず実施できなかった。そのため今回の差し戻し審では同液体及び保管されていたニッカリンT(旧ニッカリンT)の成分分析などを別の試験方法で鑑定し鑑定人の尋問を実施した。 鑑定人の学識、経験、鑑定の経過などに照らし、今回の鑑定には十分な信用性を認めることができ、分析で得られた結果の信頼性は高い。 弁護団が提出し

    ortica
    ortica 2012/05/27
    [h:keyword:トリエチルピロホスフェート]
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