神奈川県三浦市で1971年、食料品店主ら親子3人が殺された「三崎事件」の再審請求の即時抗告審で、病死した荒井政男元死刑囚(当時82歳)の弁護側は26日、確定判決で「被害者のもの」と認定された元死刑囚の大工道具袋に付いた血痕は「被害者のものではない」とする新たなDNA鑑定結果を東京高裁に提出した。 後に確定した76年の1審判決は、元死刑囚の車のトランクから見つかった道具袋の血痕の血液型が殺害された店主と一致したことを、「有罪を疑わせる有力な物証の一つ」とした。 今回、弁護団が店主の親族の爪などのDNA鑑定を神奈川歯科大の教授に依頼したところ、「血痕のミトコンドリアDNAと一致せず、被害者のものとは言えない」との鑑定結果が出たという。弁護団は「鑑定結果は確定判決の認定を揺るがすもので、再審を開始すべき新証拠にあたる」と主張している。
自然のDNAに特許認めず=人工合成は有効−米最高裁 自然のDNAに特許認めず=人工合成は有効−米最高裁 【ワシントン時事】米連邦最高裁は13日、人体から取り出され、その後手を加えていないDNAについて、特許の対象にはならないとの判断を示した。ただ、人工的に合成したDNAに関しては、特許を認めるとした。 最高裁は、自由な研究活動を支持する学者らが、乳がんと卵巣がんのリスク診断の目安となるDNAに関する七つの特許を無効とするよう求めた裁判で、判事全員一致の司法判断を提示。このうち、人間から分離されたDNAは「自然の産物」であって発明に当たらず、特許を認めることはできないと認定した。 米政府は既に、4000の人間のDNAの特許を承認。最高裁判断を受け、DNAに関連した技術の利用コストが低下し、研究の裾野拡大につながる可能性がある。乳がんなどのリスク診断の費用も下がる公算が大きい。一方、「相補
静岡県で1966年、一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑判決を受けた袴田巌死刑囚(76)の第2次再審請求で、有罪の証拠となった衣類の血痕のDNA鑑定を巡る尋問が2日、静岡地裁で行われ、弁護側の鑑定人は「死刑囚と一致しない」と改めて証言した。弁護団が明らかにした。DNA鑑定は昨年8月から今年4月にかけ、弁護側、検察側がそれぞれ推薦した専門家2人が実施。弁護側に有利な結果が出ており、鑑定
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