問題点: 日本の国立大学や研究機関は、日本の民間企業と異なり、独立行政法人等個人情報保護法のもとにあり、GDPRの移転規制に対する十分性認定の適用範囲外となっている。 これにより、欧州と国際共同研究を実施するにあたり欧州研究者の個人情報取得や、欧州ブランチとの個人情報(大学生、大学院生、研究者、人事公募情報等)のやりとり(個人情報の越境移転)に関して、SCC契約を結ぶ必要が出てくる。SCC契約には、越境移転する情報の目的と種類等ごとに数十~数百万円の費用がかかり(欧州弁護士費用)、これが日本国民の血税によって賄われる。 すくなくとも、欧州との国際共同研究や個人情報のやりとりが活発に行われる(一部の)研究大学・研究機関群については、個人情報保護法と同様に移転規制に対して十分性認定の範囲となることが望まれる。 (参考) 欧州の個人情報保護法 2018年5月より施行 1. 日本で対応する法律は、