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  • 障害厚生年金の年金額 - 大阪で障害年金の申請に強い社労士なら かめい社会保険労務士事務所

    障害厚生年金は1級~3級まであります。 障害厚生年金の1級、または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金が支給されます。 また、障害厚生年金には1級~3級に該当しなくても、一時金として障害手当金が支給される場合があります。 報酬比例の年金額については特にご質問が多い部分ですが、まず、計算式の大まかな考え方を説明すると、 「初診日から1年半時点(障害認定日時点)までの厚生年金の加入期間(平成27年10月以降に受給権が発生する場合は、共済組合の加入期間も含む)における標準報酬月額(社会保険上のお給料の登録額)や標準賞与額(社会保険上の賞与の登録額)の総額から、その方の平均月収(平均標準報酬額)を導き出し、5.481/1,000といった係数を掛け、更に上記期間における被保険者月数(300月未満の場合は300月に見なして計算)を掛けて算出する老齢厚生年金の年金額(平成15年4月以降

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