美術作品を撮影してSNSで発信という人がいます。 この場合、美術品を撮影した写真は著作権的にセーフなのでしょうか、アウトでしょうか。 結論から言うと”平面はセーフ、立体はアウト”。 二次元の作品を撮影した写真は作品の著作権の保護期間が切れた作品であれば。 使ってもセーフ。 しかし、立体物を撮影した写真はアウトです。 写真と著作権の関係をざっくりと頭の中に入れておくのが無難です。 著作権の保護期間とは 著作権には保護される期間が定められています。日本では作品を作られた方が亡くなられてから50年。海外(アメリカやヨーロッパ)などでは70年です。 著作権の保護期間が過ぎると著作権は消滅し、保護されなくなります。 ですから、北斎の浮世絵だとか伊藤若冲の絵画などは自由に使えるのです。[1]原本を棄損しない限りで撮影する行為,撮影したものをインターネットで公開する行為は認められます 競売にかけられたル