法律第八十号(平九・六・一三) ◎核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。 第一条中「研究、開発及び利用」を「利用等」に改める。 第六十七条に次の二項を加える。 4 内閣総理大臣は、包括的核実験禁止条約(以下「条約」という。)により設立される包括的核実験禁止条約機関(以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。)又は条約の締約国たる外国の政府(以下「締約国政府」という。)から条約の定めるところにより要請があつた場合にあつては、包括的核実験禁止条約機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、核燃料物質を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告をさせることができる。 5 内閣総理大臣は、第六十八条の三第一項の規定によ