米マサチューセッツ州で再犯の可能性が高い性犯罪者としての登録が必要と判定された男性が、ヒアリング担当者による偏見に満ちたFacebookへの投稿を理由に再審査を受けることになったそうだ。投稿の中にはArialフォントに対する偏見を示すものも含まれる(裁判所の意見書、 Technology & Marketing Law Blogの記事、 本家/.)。 裁判所の意見書が引用したFacebookへの投稿の中には、この担当者が故意にヒアリングを長引かせていたことを示すものや、スペイン語話者に対する偏見を示すものなどに加え、「Arialフォントで下書きをする人は信用できない」「弁護士はArialフォントが申請に適していないことを知るべき」「偏見かもしれないが、Arialは何に使用するにも不適切だ」といった内容も見られる。裁判所では、この担当者によるヒアリングは議論の余地なく不適切であり、偏見に基づ