司法試験考査委員で明治大学法科大学院の青柳幸一教授が、自身の作成した試験問題を、教え子だった20代の女性受験者に漏らした問題で、法務省は青柳教授を国家公務員法(守秘義務)違反罪で東京地検に告発した。 検察庁や法務省法務総合研究所など法務・検察に23年間勤務した私だが、「法務省本省の告発」というのは聞いたことがない。まさに前代未聞の告発が行われるに至った今回の事件が今後各方面に及ぼす影響は計り知れない。 折しも、告発が行われた9月8日、私の新著「告発の正義」(ちくま新書)が発売された。 同書では、告発について、「悪事を暴く」という意味の内部告発などの「社会的事象としての告発」と、刑事訴訟法や特別の法律が定めた権限に基づいて、捜査機関に犯罪の処罰を求める「法律上の告発」の二つに大別している。 今回の「法務省の告発」は、刑事訴訟法239条2項による「法律上の告発」であるが、そのような告発が行われ