大阪地裁岸和田支部が作成した公判調書に虚偽記載があったかどうかが争われた刑事裁判の控訴審判決が6日、大阪高裁であった。 福崎伸一郎裁判長は、法廷でのやり取りが記された同支部作成の別の書面について、裁判官が違法に虚偽記載をさせた可能性を指摘。「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があった」として1審の有罪判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻した。 自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)に問われた男性被告(35)の裁判。1審の地裁岸和田支部(大崎良信裁判官)が作成した公判調書には、被害者の家族が被告への質問を申し出た際、検察官(副検事)が「許可相当と 思料 ( しりょう ) します」との意見を述べたと記されていた。 1審判決後、弁護人は同支部に異議を申し立て、「検察官は意見を述べていない」と主張したが、同支部は、異議を受けて作成した書面に「検察官から意見が明確に述べられた」と記載した
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