健康保険の被保険者である従業員が私傷病で4日以上休業する場合は、健康保険の傷病手当金が受給できますので、『健康保険傷病手当金支給申請書』により受給の手続きを行います。 ○提出先 ・・・全国健康保険協会の都道府県支部(最寄の社会保険事務所にも受付窓口あり) ○提出期限・・・そのつど ○添付書類・・・申請期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳と出勤簿 ○書き方はこちら 健康保険傷病手当金支給申請書 記載例 ◎手続きポイント 【ポイント1 待機期間の取扱い】 傷病手当金は、3日間の待機期間終了後の休業から受給の対象となります(待機期間は連続した3日間でなければなりません)。従って最初の3日間は従業員には何の保障もありません。従業員の有給休暇が十分残っているようでしたら、待機期間については有給休暇として取り扱うのがよいでしょう。もちろん、従業員によっては有給休暇が減ることを拒む方も当然いると思いますの